亡くなられたとき

更新日:2022年04月01日

死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内に届出をお願いします(火葬が済んでいれば、死亡届は届出済みです)。

担当窓口

町民生活課(死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地・所在地のうちいずれかの市区町村の戸籍係でも手続きが可能です)

必要なもの

  • 死亡診断書(もしくは検案書)添付の死亡届書
  • 届出人の印鑑

内容

  • 届出者の順位は1.同居の親族2.同居してない親族となります。
  • 死亡届の届出人は、同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人、公設所の長の順序となりますので、該当の方が署名してください。
  • 届出をされると火葬認可証を発行します。火葬・納骨の際にはこの認可証が必要となります。

健康保険関係

担当窓口

町民生活課

必要なもの

  • 国民健康保険証または後期高齢者医療保険証
  • 医療証(障がい者医療証などをお持ちの場合)
  • 葬祭費支給申請書(振込口座の名義が喪主の方と異なる場合は委任状が必要となります。)
  • 葬儀を行ったことを確認できる書類(会葬礼状もしくは葬儀の領収書等)
  • 世帯内に国民健康保険の被保険者がいて、世帯主様がお亡くなりになった場合、保険証の差し替えがあります。世帯内の被保険者全員の保険証をご持参ください。

国民年金の死亡手続

国民年金にご加入の方が亡くなられた場合は次の手続きが必要です。

担当窓口

町民生活課

必要なもの

  • 国民年金の証書
  • 未支給請求者の預金通帳
  • 遺族基礎年金受給予定者の年金証書(持っている場合)
  • 遺族基礎年金受給予定者の預金通帳
  • 死亡診断書の写し

介護保険、福祉関係

次の証書等をお持ちの方が亡くなられた場合は、ご返却ください。

返却するもの

  • 介護保険証(福祉課)
  • 身体障がい者手帳(福祉課)
  • 療育手帳(福祉課)
  • 精神保健福祉手帳(健康課)

病理解剖について

 久山町は、昭和36年から九州大学第二内科(現病態機能内科学)と共同で健康診断を実施し、健診を受けられた方の健康状態を把握、お亡くなりになったら病理解剖を実施し、脳卒中等の生活習慣病の原因究明と予防策の検討を実施する「久山町研究」を実施しています。脳卒中等の生活習慣病を予防するためには、お亡くなりになった正確な原因を解明することが、重要です。そして、このような久山町研究の結果は、健診や健康相談等の保健事業時に、住民の皆様に提供することで、健康の維持・増進に生かしていただく「ひさやま方式」の健康づくりを実施しています。
九州大学久山町研究室の医師が、久山町研究にご協力いただけるよう病理解剖のご相談にお伺いします。病理解剖は、お通夜やご葬儀に支障がないように、行われます。病理解剖をされたご遺族には、寝棺・霊柩車・火葬料(町の規定額)の補助が行われます。

担当課

健康課

土地・家屋の相続登記について

 土地や家屋などの固定資産を所有する方が死亡した場合は、法務局で相続登記(所有者を変更するための手続き)が必要です。

(注意)相続登記をしないで放っておくと、思わぬ不利益を受けることがあります。

  • 相続した土地や家屋を売りたいと思ったときに、権利関係が明確でないとすぐに売却ができないことがあります。
  • 相続が重なると、相続関係が複雑になり、誰が相続人となるのか、調査だけで時間や費用がかかってしまいます。

相談窓口

当町の管轄では、福岡法務局粕屋出張所にて予約制で登記相談窓口がありますのでご活用ください。

(問い合わせ 092-938-2258)

町県民税、固定資産税、軽自動車税

町県民税、固定資産税、軽自動車税など課税があれば手続きが必要となる場合があります。

その他

  • 世帯主様がお亡くなりになった場合、水道の使用者名義人の変更届が必要となります。
  • 相続後新たに農地や山林の所有者になられた方は、町に届出が必要になります。詳しくは産業振興課におたずねください。
  • 防災ラジオが不要になる場合は回収いたしますのでご持参ください。
  • 死亡事項が戸籍に反映されるのは1週間程度要します(本籍が久山町の場合)。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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