受益者負担金

更新日:2022年09月12日

受益者負担金制度とは

 下水道が整備されると、便所が水洗化され、悪臭の発生が防止されます。又、浄化槽が不要になることから土地が有効に利用できるようになります。
こうした生活環境の向上は、その土地の所有者などに大きな利益をもたらすことになります。
しかし、下水道の整備には多額の費用がかかり、そのすべてを税収入に頼ると、未整備地区の方にも負担していただく形になり、公平ではなくなってしまいます。

そこで、下水道が整備された区域の皆さんに、生活環境の向上分に対して建設費の一部を一度だけ負担していただき、下水道事業の促進をはかろうとするものが受益者負担金制度です。

負担金を納める人は

 負担金を納めていただく「受益者」とは、土地の所有者になります。ただし、その土地に地上権・質権・賃借権・使用賃借などの権利が長期にわたって定められている場合は、その土地の使用者が「受益者」となることができます。

負担金を納める区域は

下水道が整備され、下水の処理ができるようになった区域を、毎年4月に、お知らせします。

負担金額は

1平方メートル当たり500円、1坪当たり約1,650円です。

算出例

もし、あなたが400平方メートル(121坪)の土地を所有しているとすれば、負担金の総額は400平方メートル×500円=20万円となります。

負担金を前納されますと報奨金が交付されます。

 負担金は、5年に分割して収めていただくことになっています。しかし、これを一括前納されますと、報奨金が交付され、この場合は、報奨金を差し引いた金額で収めていただくことになります。

負担金の徴収猶予について

 現在、耕作中の農地や、受益者に火災などの不慮の事故が生じ、負担金を納めることが困難で、町長が認めたときは、納付が一定期間猶予されます。該当される方は申請してください。
徴収猶予の理由がなくなったときは、猶予されていた期間の負担金を一括して納めていただくことになります。

負担金の減免

 負担金が減免される場合があります。詳しくは上下水道課担当窓口へお問い合わせください。又、減免を希望される方は必ず「受益者負担金減免申請書」を提出してください。

減免対象となるものと減ずる率の表
減免の対象となるもの 減ずる率(%)
公共用地道路、公園、河川、学校用地、保育所、社会教育施設、庁舎 等 100~25
学校法人が設置する学校及び各種学校の土地 75~25
宗教法人の境内地 50
墓地 100
公道に準じる私道 100
急傾斜地のため宅地化することが困難な土地 100~25
生活保護の生活扶助を受けている方 100
宅地開発等で布設された下水道が、公共下水道として利用できる開発区域 実情により決定
自己所有する土地で、専ら自己の居住に供する1画地1戸の住宅でかつその面積が700平方メートルを超えている場合は、700平方メートルを越える部分に相当する面積 50
その他特に減免の必要がある場合 町長が別に定める減免率

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

メールフォームによるお問い合わせ