児童手当制度改正のお知らせ

更新日:2024年09月25日

令和6年10月から児童手当の制度が変わります

現在受給されている方には、制度のお知らせを9月末に発送する児童手当支払通知書と併せて発送します。

また、現在受給していない高校生(年代)のみを養育している方等、申請が必要な方には9月末までに案内を通知します。

※高校生(年代)とは、18歳になる年度の3月末まで。

 

■10月分からの新制度について ※支給は12月からになります。

(1)支給対象年齢の拡大

中学生までとしていた支給対象年齢を、高校生(年代)まで拡大されます。

(2)所得制限の撤廃

主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。

(3)第3子加算の拡充

3歳から小学生までとしていた加算対象を、0歳から高校生(年代)

までに拡大し、支給額が月額1万5千円から3万円に増額されます。

また、第3子加算の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費等を経済的に

負担している大学生(年代)から数えて3番目以降の子を加算対象となります。

※大学生(年代)とは、22歳になる年度の3月末まで。

(4)支給が2か月に1回に変更

児童手当の支給が、年6回になります。制度拡充後の最初の支給日は、12月10日

(火曜日)です(10,11月分)。

 

制度拡充後の支給金額(月額)

●3歳未満

・第1子・第2子   15,000円

・第3子  30,000円

●3歳~高校生(年代) 

・第1子・第2子  10,000円

・第3子  30,000円

申請が必要な方について

(1)新規申請が必要な方

・高校生(年代)のみを養育している方

・所得上限額を超過し、現在児童手当(特例給付)を受給していない方。

(2)増額申請が必要な方

・児童手当(特例給付)を受給している方で、対象となる高校生(年代)の手当を

久山町で受給したことがない方。

※(1)(2)の方で確認書の提出が必要な方

・第3子加算の算定基準となる大学生(年代)の生計費等を負担している方。

※大学生(年代)が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の

相当部分を負担していれば養育しているものとみなします。

申請期限

令和6年11月15日(金曜日)※郵送の場合は必着

※申請期限を過ぎても令和7年3月31日までに申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。また、令和7年4月1日以降に申請があった場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

申請方法

役場福祉課窓口に提出または郵送

※8時30分から17時まで(土日祝日を除く)

必要書類

(1)新規申請

認定請求書(PDFファイル:335.9KB)

・請求者の健康保険証の写し

・請求者・配偶者のマイナンバーが分かるもの

・請求者名義の振込先の口座の通帳またはキャッシュカード

(2)増額申請

額改定請求書(PDFファイル:185.8KB)

※(1)(2)の方で大学生(年代)を養育している方

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:109.1KB)

・対象の大学生(年代)の方のマイナンバーが分かるもの

※(1)(2)の方で児童と別居している方

別居監護申立書(PDFファイル:56.5KB)

別居監護申立書記入例(PDFファイル:283.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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