児童手当制度改正のお知らせ
令和6年10月から児童手当の制度が変わります
現在受給されている方には、制度のお知らせを9月末に発送する児童手当支払通知書と併せて発送します。
また、現在受給していない高校生(年代)のみを養育している方等、申請が必要な方には9月末までに案内を通知します。
※高校生(年代)とは、18歳になる年度の3月末まで。
■10月分からの新制度について ※支給は12月からになります。
(1)支給対象年齢の拡大
中学生までとしていた支給対象年齢を、高校生(年代)まで拡大されます。
(2)所得制限の撤廃
主たる生計維持者の所得に関係なく、児童手当が支給されます。
(3)第3子加算の拡充
3歳から小学生までとしていた加算対象を、0歳から高校生(年代)
までに拡大し、支給額が月額1万5千円から3万円に増額されます。
また、第3子加算の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費等を経済的に
負担している大学生(年代)から数えて3番目以降の子を加算対象となります。
※大学生(年代)とは、22歳になる年度の3月末まで。
(4)支給が2か月に1回に変更
児童手当の支給が、年6回になります。制度拡充後の最初の支給日は、12月10日
(火曜日)です(10,11月分)。
制度拡充後の支給金額(月額)
●3歳未満
・第1子・第2子 15,000円
・第3子 30,000円
●3歳~高校生(年代)
・第1子・第2子 10,000円
・第3子 30,000円
申請が必要な方について
(1)新規申請が必要な方
・高校生(年代)のみを養育している方
・所得上限額を超過し、現在児童手当(特例給付)を受給していない方。
(2)増額申請が必要な方
・児童手当(特例給付)を受給している方で、対象となる高校生(年代)の手当を
久山町で受給したことがない方。
※(1)(2)の方で確認書の提出が必要な方
・第3子加算の算定基準となる大学生(年代)の生計費等を負担している方。
※大学生(年代)が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の
相当部分を負担していれば養育しているものとみなします。
申請期限
令和6年11月15日(金曜日)※郵送の場合は必着
※申請期限を過ぎても令和7年3月31日までに申請があった場合は、支給月は遅れますが、令和6年10月分から遡って支給します。また、令和7年4月1日以降に申請があった場合は、申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。
申請方法
役場福祉課窓口に提出または郵送
※8時30分から17時まで(土日祝日を除く)
必要書類
(1)新規申請
・請求者の健康保険証の写し
・請求者・配偶者のマイナンバーが分かるもの
・請求者名義の振込先の口座の通帳またはキャッシュカード
(2)増額申請
※(1)(2)の方で大学生(年代)を養育している方
・監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:109.1KB)
・対象の大学生(年代)の方のマイナンバーが分かるもの
※(1)(2)の方で児童と別居している方
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2024年09月25日