特別児童扶養手当
特別児童扶養手当とは、精神または身体が障害の状態(下記「特別児童扶養手当の支給に関する法律別表1」参照)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
特別児童扶養手当を受けられる方
日本国内に住所があり、精神又は身体に別表に該当する程度の障害を有する児童を監護している父か母、又は、父母に代わって、その児童を養育している方に支給されます。
次のいずれかに該当する方は、手当は支給されません。
- 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
- 対象児童が、障害を支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき。
- 対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき。
手当の月額(令和5年4月~)
重度障害児(1級) |
1人につき 53,700円 |
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中度障害児(2級) | 1人につき 35,760円 |
手当の支払い
- 手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
- 4月、8月、11月(各月とも11日《ただし、支払日が、金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日》)の3回、支払月の前月分(11月期については、8月から11月分)までが、指定された郵便貯金口座に振り込まれます。
手当を受ける手続き・いろいろな届出
児童扶養手当制度と同じですが、添付書類については、診断書が必要です。(用紙は福祉課にあります)
なお、療育手帳(A判定)又は判定書(重度以上)・身障手帳(別表第3の各号のいずれかに該当する事が明らかの場合)をお持ちの方は診断書を省略できます。
対象児童が、手当を受給中に児童福祉施設(入所施設)や心身障害者更生援護施設(入所施設)等に入所した場合は、手当は支給されません。
必ず、福祉課窓口でその旨を申し出てください。
手続きをしないと、入所月にさかのぼって返納しなければなりませんので、注意してください。
なお、施設を退所される場合は、あらためて新規申請手続きをしないと、手当は支給されません。
再判定
- 証書に示されている再判定時期には、再認定請求が必要です。
- 福祉課の窓口に連絡してください。
- 再判定をしていないと、特別児童扶養手当の更新手続きができなくなる場合があります。
療育、身障の相談
最寄の児童相談所、福祉課にご相談ください。
特別児童扶養手当の支給に関する法律別表
1級 | 2級 |
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備考
視力の判定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
所得制限限度額表
手当を受けよとする人、その配偶者又は同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する方については前々年)の所得が次表の額以上であるときには、手当は支給されません。
扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1人 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2人 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3人 | 5,736,000 | 6,962,000 |
以降1人につき | 380,000 加算 |
213,000 加算 |
加算額 |
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扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000 |
主な控除
障害者 | 270,000円 |
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特別障害者 | 400,000円 |
寡婦(夫) | 270,000円 |
特例寡婦 | 350,000円 |
勤労学生 | 270,000円 |
配偶者特別控除 | 330,000円(満額の場合)等 |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2023年07月26日