特別児童扶養手当

更新日:2023年07月26日

特別児童扶養手当とは、精神または身体が障害の状態(下記「特別児童扶養手当の支給に関する法律別表1」参照)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

特別児童扶養手当を受けられる方

日本国内に住所があり、精神又は身体に別表に該当する程度の障害を有する児童を監護している父か母、又は、父母に代わって、その児童を養育している方に支給されます。

次のいずれかに該当する方は、手当は支給されません。

  1. 対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
  2. 対象児童が、障害を支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき。
  3. 対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき。

手当の月額(令和5年4月~)

手当の月額(令和5年4月~)

重度障害児(1級)

1人につき 53,700円

中度障害児(2級) 1人につき 35,760円

手当の支払い

  1. 手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
  2. 4月、8月、11月(各月とも11日《ただし、支払日が、金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日》)の3回、支払月の前月分(11月期については、8月から11月分)までが、指定された郵便貯金口座に振り込まれます。

手当を受ける手続き・いろいろな届出

児童扶養手当制度と同じですが、添付書類については、診断書が必要です。(用紙は福祉課にあります)
なお、療育手帳(A判定)又は判定書(重度以上)・身障手帳(別表第3の各号のいずれかに該当する事が明らかの場合)をお持ちの方は診断書を省略できます。
対象児童が、手当を受給中に児童福祉施設(入所施設)や心身障害者更生援護施設(入所施設)等に入所した場合は、手当は支給されません。
必ず、福祉課窓口でその旨を申し出てください。
手続きをしないと、入所月にさかのぼって返納しなければなりませんので、注意してください。
なお、施設を退所される場合は、あらためて新規申請手続きをしないと、手当は支給されません。

再判定

  1. 証書に示されている再判定時期には、再認定請求が必要です。
  2. 福祉課の窓口に連絡してください。
  3. 再判定をしていないと、特別児童扶養手当の更新手続きができなくなる場合があります。

療育、身障の相談

最寄の児童相談所、福祉課にご相談ください。

特別児童扶養手当の支給に関する法律別表

級ごと支給対象の詳細
1級 2級
  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デジベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの
  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デジベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に揚げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度もの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの

備考

視力の判定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

所得制限限度額表

手当を受けよとする人、その配偶者又は同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する方については前々年)の所得が次表の額以上であるときには、手当は支給されません。

扶養親族の数での限度額の詳細(単位:円)
扶養親族等の数 本人 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000 6,287,000
1人 4,976,000 6,536,000
2人 5,356,000 6,749,000
3人 5,736,000 6,962,000
以降1人につき 380,000
加算
213,000
加算
加算額
  • 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族
    1人につき 100,000
  • 特定扶養親族
    1人につき 250,000
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000

主な控除

主な控除一覧表
障害者 270,000円
特別障害者 400,000円
寡婦(夫) 270,000円
特例寡婦 350,000円
勤労学生 270,000円
配偶者特別控除 330,000円(満額の場合)等

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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