児童手当とは
(注意)平成28年1月より個人番号の届出が必要になりました。詳しくは申請窓口にお問い合わせください。
家庭における生活の安定と次代の社会の担う児童の健全な育成及び資質向上を図るため、児童を養育する人に手当を支給する制度です。
児童手当を受けられる方
児童手当は、日本国内に住所があって、中学校修了前の(15歳到達後最初の3月31日までの間)児童を養育している方に支給されます。
その他の原則
- 児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。
- 公務員の方は、勤務先から支給されます。
手当の月額
対象となる児童の年齢等 | 所得制限限度額未満 児童手当(月額) |
所得制限限度額以上 特例給付(月額) |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 年齢にかかわらず児童1人につき 一律 5,000円 |
3歳~小学生 第1、2子 |
10,000円 | 年齢にかかわらず児童1人につき 一律 5,000円 |
3歳~小学生 第3子以降 |
15,000円 | 年齢にかかわらず児童1人につき 一律 5,000円 |
中学生 | 10,000円 | 年齢にかかわらず児童1人につき 一律 5,000円 |
養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)のうち、最年長の児童を第1子として数えます。
手当の支払
手当の支給は、認定請求をした日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終ります。
なお、手当は原則として、毎月2月、6月、10月にそれぞれの前月分までが支払われます。
手当を受ける手続
手当を受けようとする方の認定請求に基づいて支給しますので、出生、転入等により受給資格が生じた場合は、福祉課の窓口に請求の手続きをしてください。
必要なもの
- 請求者の銀行等の通帳またはキャッシュカード
- 請求者が被用者(サラリーマン等)である場合には健康保険被保険者証または年金加入証明書
- 請求者及び配偶者のマイナンバー通知カードもしくはマイナンバーカード
(注意)その他必要な書類
児童と別居されている方
⇒ 別居監護申立書及び受給者(保護者)の写真つき身分証明の写し
保険証が「全国土木建築」以外の国民健康保険組合で「厚生年金」加入者の方
(例)全国歯科医師国保組合、全国建設工事業国保組合など
⇒ 受給者(保護者)名義の健康保険証の写しまたは年金加入証明書(国民年金加入者は不要)
いろいろな届出
現況届
手当てを受けている方は毎年6月中に「児童手当現況届」を提出しなければなりません。この届は毎年6月1日における状況を確認するためのもので、提出がないと6月分以降の手当の支給が差し止められますので注意してください。
他の市町村に住所が変わるとき
他の市町村に住所が変わる場合には久山町で児童手当等の受給資格が消滅し、転出後の市町村で手当の支給を受けるためには、新たに認定の請求が必要になります。
手続きが遅れますと、受けられる月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
また、転出後の市町村での手続きに、久山町長が発行した児童手当用所得証明書が必要となります。
その他
手当支給の対象となる児童が増えたときや減ったとき、手当の受給資格がなくなったとき、手当を受けている方や児童の住所や名前が変わったとき、特例給付の方が会社をやめたときなどは福祉課の窓口に連絡してください。
支給開始月の特例として、転入又は出産等やむを得ない理由により請求ができなかった場合には、転入又はやむを得ない理由がやんだ後14日以内に請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給が開始されます。
所得制限限度額表
所得制限限度額
扶養親族等及び児童の数 | 児童手当 |
---|---|
0人 | 6,220,000 |
1人 | 6,600,000 |
2人 | 6,980,000 |
3人 | 7,360,000 |
以降1人につき | 380,000 加算 |
(注意)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある場合1人つき60,000円加算
児童手当関係届出、手続き一覧表
提出を必要とするとき | 届出の種類 |
---|---|
新たに受給資格が生じたとき | 認定請求書 |
毎年6月(すべての受給者) | 現況届 |
他の市町村に住所が変わったとき | 受給事由消滅届、認定請求書 |
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき | 額改定認定請求書 |
年齢要件などにより支給対象となる児童が減ったとき | 額改定届 |
年齢要件などにより支給対象となる児童がいなくなったとき | 受給事由消滅届 |
法附則第6条給付又は法附則第8条給付の受給者が退職した場合 | 受給事由消滅届 |
受給者が公務員になったとき | 受給事由消滅届、認定請求書 |
同じ市区町村の中で住所が変わったとき | 住所変更届 |
養育している児童の住所が変わったとき | 住所変更届 |
受給者又は養育している児童の名前が変わったとき | 氏名変更届 |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2022年04月01日