久山町一般不妊治療助成金交付事業
令和4年4月1日から一般不妊治療(人工授精)が保険適応になることに伴い、町の現行制度での一般不妊治療(人工授精)に対する助成は令和3年4月1日から令和4年3月31日までの治療(その後に人工授精した治療に限る)を対象とさせていただきます。なお、助成の申請期限が令和5年3月31日に変更となっておりますので、ご注意ください。
助成対象となる治療
- 事前検査として実施する精液の細菌学的検査費用及び採血によるHIV等の感染症検査費用
- 採精費(事前採取も含む)
- 精液の事前採取から人工授精当日までの凍結保存料
(人工授精当日に採精することができない場合に限る) - 精液の濃縮、洗浄等に要する費用
- 排卵誘発のためのHCG注射に要する費用
- 精子を子宮内に注入するために要する費用
- 人工授精後、感染予防のために服用する抗生剤等に係る費用
- その他、6.を実施するために行った治療に要する費用
助成対象外となるもの
- 入院費、食事代、交通費等治療に直接関係のない費用
- 夫婦以外の第三者からの精子提供による不妊治療
- 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)
注意点
令和3年4月1日以降に開始した治療で、助成対象期間中に1回の治療が終了しているものに限ります。
対象となる治療であっても、人工授精を行っていない場合は助成対象となりません。
対象者
次のすべての要件を満たす方
- 助成対象となる治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 夫婦(事実婚も対象)又は少なくとも一方が、助成対象となる治療期間から申請日までの間、継続して久山町の住民基本台帳に登録があること。
- 助成金の交付を受けようとする治療について、他の市町村から助成を受けていないこと。
- 医療保険各法における被保険者、被扶養者であること。
助成対象となる治療期間
令和3年4月1日から令和4年3月31日までの治療(その後に人工授精した治療に限る)
助成額
1夫婦あたり、対象となる治療に要した費用のうち1/2、5万円を上限に助成します。
(注意)10円未満の端数は切り捨て
助成回数
1夫婦あたり、1回限りです。
対象期間中に複数回治療を行う場合は、最後の治療が終了した後にまとめて申請をお願いします。
一度交付を受けた場合は、助成金の交付限度額に達していない場合でも再度申請することはできません。
必要提出書類一覧
- 久山町一般不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)
- 久山町一般不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
- 申立書(夫婦が異なる住所の場合)
- 医療保険証の写し(夫・妻双方ともに提出)
- 振込先の通帳の写し
- 本人が確認できるもの(マイナンバーカード、免許証等)
申請に関する注意事項
原則として治療開始前にお電話でご連絡いただき、事前説明を受けていただいた後に、申請書類をお渡しし、治療終了後に申請書類等を提出していただく流れになっています。
申請期限
令和5年3月31日まで
支払方法
自費負担後、必要書類を提出してもらい申請に基づき、後日申請者の口座に振り込みます。
詳しくは下記ファイルをご覧ください。
久山町 一般不妊治療費助成制度のご案内 (PDFファイル: 927.8KB)
申請窓口・お問い合わせ先
久山町役場 健康課(ヘルスC&Cセンター)
電話番号 092-976-3377
この記事に関するお問い合わせ先
健康課
〒811-2501 福岡県糟屋郡久山町大字久原1822番地1
電話番号:092-976-3377
ファックス:092-976-3378
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更新日:2022年10月06日