教育・保育無償化に関する申込みについて
教育・保育無償化とは
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されました。
3~5歳児及び保育認定のある0~2歳児で非課税世帯の子どもが対象となります。
以下の施設をご利用の場合は、無償化のための申請が必要です。
特定子ども・子育て支援施設(所在市町村から確認を受けた以下の施設)
- 新制度未移行幼稚園(私学助成園)
- 届出保育施設(いわゆる認可外保育施設)
- 預かり保育(幼稚園在園児型)
- 一時預かり、ファミサポ、病児保育等
(注意) 2.~4.については、「保育認定」が必要です。
無償化の認定及び無償化の上限額について
無償化の対象となるためには「子どものための施設等利用給付認定」が必要になります。また、認定に応じ無償化の上限額があります。上限額と利用者負担額の低い方が無償化の対象額となります。教材費や給食費等は含まれません。
(注意)上限額と利用者負担額を比較し低いほうが無償化の対象額です。
(注意)教材費や給食費等は含まれません。
(注意)幼稚園の預かり保育は「450円×利用日数の範囲内」が無償化の上限となります。【(例)月20日利用の場合:450円×20日=9,000円】
(注意) 詳しくは、『令和7年度子育てのための施設等利用給付認定申請のご案内(PDFファイル:2.5MB)』をご確認ください。
令和7年度久山町子育てのための施設等利用給付認定のご案内 (PDFファイル: 2.5MB)
認定申請について
4月からの入所にかかる認定申請及び継続入所による現況届(状況に変わりがないか、認定要件に変わりはないか確認するもの)は、2月の中旬から下旬にかけて一斉に実施します。
年度途中の入所、転入については随時受け付けています。
認定日は遡れません。入所後、また転入後に申請された場合、空白期間が生じることがあります。この期間については無償化の対象となりませんので、事前にご相談及び申請くださいますようお願いいたします。
(注意) 久山町を転出される場合も同様です。転出先の市区町村に事前にご相談ください。
(注意) 提出書類に不備・不足がある場合は受領できません。すべてが揃い次第再提出となります。再提出の場合も締切日は同じです。
認定申請に必要な書類
新1号 | 新2号 | 新3号 | |
令和7年度子育てのための施設等利用給付認定申請書及び現況届(PDFファイル:474.6KB) | ○ | ○ | ○ |
保育の必要性を証明する書類 | - | ○ | ○ |
【保育の必要性を証明する書類について】
父母等(保護者)及び18歳以上65歳未満の同居親族がそれぞれ提出してください。
保育の必要性を証明する書類一覧は以下のとおりです。
就労 | 就労証明書(PDFファイル:165.1KB) |
---|---|
自営業・内職 | 自営業(内職)申立書(PDFファイル:125.9KB) |
妊娠・出産 | 母子手帳写し[表紙・出産予定日記載部分] |
病気・障害 | 申告書(PDFファイル:103.4KB) |
看護・介護 | 申告書(PDFファイル:103.4KB) |
災害復旧 | 申立書(PDFファイル:64.9KB) |
求職中 | 求職活動状況報告書及び誓約書(PDFファイル:114.1KB) |
育児休業中 | 就労・復職(予定)・育児休業証明書(PDFファイル:128.8KB) |
虐待・DV | 児童相談書等関係機関からの意見書など |
就学中 | 就学証明書[各学校で発行されるもの] |
その他 | 申立書(PDFファイル:64.9KB) |
【その他の書類について】
その他該当者のみ必要な書類一覧は以下のとおりです。
届出保育施設のみを希望される場合 | 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(PDFファイル:91.7KB) |
---|---|
在宅障害児(障害者)がいる場合 | 各種手帳の写し |
ひとり親世帯の場合 | ひとり親医療証の写し |
生活保護受給世帯の場合 | 保護受給証明書の写し |
認可保育所入所を希望せず、家庭保育をしていない就学前児童がいる場合 |
家庭保育をしていない申立書(PDFファイル:81.3KB) |
非課税世帯の算定について
非課税世帯である算定は、直近の所得状況を反映させるため、年度途中で切り替えが発生します。
久山町に転入して来られた方は、以下時点の住民票所在地で「課税・非課税証明書」を取得し、ご提出ください。
1.4月~8月分の保育料
令和5年度市町村民税額により算定
(令和4年中の所得に基づく)
課税・非課税証明書発行地
前年の1月1日時点の住民票所在地
2.9月~3月分の保育料
令和6年度市町村民税額により算定
(令和5年中の所得に基づく)
課税・非課税証明書発行地
当年の1月1日時点の住民票所在地
給付の方法について
給付の方法は法定代理受領と償還払いの2種類あります。
法定代理受領 | 施設が自治体へ対象者分の給付費を請求し、給付を受領するもの |
償還払い | 利用者が自治体へ給付費を申請し、給付を受領するもの |
償還払いを受ける利用者は、請求書に必要な事項を記載のうえ、久山町役場福祉課までご提出ください。請求については、利用月の翌月初日以降から受付可能です。
必要書類については下記「請求に必要な書類」をご確認ください。
それぞれの対象施設は以下のとおりです。
法定代理受領 | 町内届出保育施設、新制度未移行幼稚園 |
償還払い | 町外届出保育施設、預かり保育、一時預かり、ファミサポ等 |
請求に必要な書類
法定代理受領
対象施設は、以下の書類を提出してください。
・町内届出保育施設
【届出保育施設用】施設等利用費請求書(法定代理受領用)(PDFファイル:167.6KB)
【届出保育施設用】施設等利用費請求金額内訳書(PDFファイル:142.1KB)
・新制度未移行幼稚園
【未移行幼稚園用】施設等利用費請求書(法定代理受領用)(PDFファイル:141.8KB)
償還払い
償還払いの請求をされる方は、以下の書類を提出してください。
・町外届出保育施設、一時預かり、ファミサポ等
施設等利用費請求書(償還払い用)(PDFファイル:369.9KB)
償還払い請求内訳書(預かり保育以外)(PDFファイル:174.3KB)
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書及び提供証明書(PDFファイル:133KB)
(注意)「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書及び提供証明書」は施設から発行されたものを提出してください。
・預かり保育
施設等利用費請求書(償還払い用)(PDFファイル:369.9KB)
償還払い請求内訳書(預かり保育用)(PDFファイル:136KB)
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書及び提供証明書(PDFファイル:133KB)
(注意)「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書及び提供証明書」は施設から発行されたものを提出してください。
久山町の特定子ども・子育て支援施設
久山町の特定子ども・子育て支援施設については、保育認定が必要な施設のみとなっています。
種別 | 施設名 | 連絡先 | 備考 |
---|---|---|---|
届出保育施設 | 久山みそら保育園 | 092-976-3450 | なし |
預かり保育(幼稚園在園児型) | けやきの森幼稚園 | 092-692-7575 | 問い合わせは、役場教育課へ |
一時預かり保育 | ひさやま保育園杜の郷 | 092-652-3356 | 問い合わせは、役場福祉課へ |
一時預かり保育 | 久山かじか保育園 | 092-976-1812 | 問い合わせは、役場福祉課へ |
無償化に関しての問い合わせ先
久山町役場 福祉課
電話番号 092-976-1111(内線213)
けやきの森幼稚園預かり保育について
久山町役場 教育課
電話番号 092-976-1111(内線289)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2025年01月01日