教育・保育無償化に関する申込みについて

更新日:2024年01月01日

教育・保育無償化とは

 令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されました。

 3~5歳児及び保育認定のある0~2歳児で非課税世帯の子どもが対象となります。

 以下の施設をご利用の場合は、無償化のための申請が必要です。

 特定子ども・子育て支援施設(所在市町村から確認を受けた以下の施設)

  1. 新制度未移行幼稚園(私学助成園)
  2. 届出保育施設(いわゆる認可外保育施設)
  3. 預かり保育(幼稚園在園児型)
  4. 一時預かり、ファミサポ、病児保育等

(注意) 2.~4.については、「保育認定」が必要です。

無償化の認定及び無償化の上限額について

 無償化の対象となるためには「子どものための施設等利用給付認定」が必要になります。また、認定に応じ無償化の上限額があります。上限額と利用者負担額の低い方が無償化の対象額となります。教材費や給食費等は含まれません。

(注意)上限額と利用者負担額を比較し低いほうが無償化の対象額です。

(注意)教材費や給食費等は含まれません。

(注意)幼稚園の預かり保育は「450円×利用日数の範囲内」が無償化の上限となります。【(例)月20日利用の場合:450円×20日=9,000円】

(注意) 詳しくは、『令和6年度久山町子育てのための施設等利用給付認定のご案内(PDFファイル:2.2MB)』をご確認ください。

認定申請について

 4月からの入所にかかる認定申請及び継続入所による現況届(状況に変わりがないか、認定要件に変わりはないか確認するもの)は、2月の上旬から中旬にかけて一斉に実施します。

年度途中の入所、転入については随時受け付けています。

 認定日は遡れません。入所後、また転入後に申請された場合、空白期間が生じることがあります。この期間については無償化の対象となりませんので、事前にご相談及び申請くださいますようお願いいたします。

(注意) 久山町を転出される場合も同様です。転出先の市区町村に事前にご相談ください。
(注意) 提出書類に不備・不足がある場合は受領できません。すべてが揃い次第再提出となります。再提出の場合も締切日は同じです。

認定申請に必要な書類

《必要書類》
  新1号 新2号 新3号
令和6年度子育てのための施設等利用給付認定申請書及び現況届(PDFファイル:345.6KB)
保育の必要性を証明する書類

 

【保育の必要性を証明する書類について】
 父母等(保護者)及び18歳以上65歳未満の同居親族がそれぞれ提出してください。

 保育の必要性を証明する書類一覧は以下のとおりです。

《書類一覧》
就労 就労証明書(PDFファイル:189.2KB)
自営業・内職 自営業(内職)申立書(PDFファイル:123.2KB)
妊娠・出産 母子手帳写し[表紙・出産予定日記載部分]
病気・障害 申告書(PDFファイル:100.8KB)
看護・介護 申告書(PDFファイル:100.8KB)
災害復旧 申立書(PDFファイル:64.9KB)
求職中 求職活動状況報告書及び誓約書(PDFファイル:112.6KB)
育児休業中 就労・復職(予定)・育児休業証明書(PDFファイル:128.8KB)
虐待・DV 児童相談書等関係機関からの意見書など
就学中 就学証明書[各学校で発行されるもの]
その他 申立書(PDFファイル:64.9KB)

 

【その他の書類について】

 その他該当者のみ必要な書類一覧は以下のとおりです。

《書類一覧》
届出保育施設のみを希望される場合 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(PDFファイル:91.4KB)
在宅障害児(障害者)がいる場合 各種手帳の写し
ひとり親世帯の場合 ひとり親医療証の写し
生活保護受給世帯の場合 保護受給証明書の写し

認可保育所入所を希望せず、家庭保育をしていない就学前児童がいる場合

家庭保育をしていない申立書(PDFファイル:81.3KB)

非課税世帯の算定について

非課税世帯である算定は、直近の所得状況を反映させるため、年度途中で切り替えが発生します。

久山町に転入して来られた方は、以下時点の住民票所在地で「課税・非課税証明書」を取得し、ご提出ください。

1.4月~8月分の保育料

令和5年度市町村民税額により算定
(令和4年中の所得に基づく)

課税・非課税証明書発行地

前年の1月1日時点の住民票所在地

2.9月~3月分の保育料

令和6年度市町村民税額により算定
(令和5年中の所得に基づく)

課税・非課税証明書発行地

当年の1月1日時点の住民票所在地

給付の方法について

 給付の方法は法定代理受領と償還払いの2種類あります。

《給付の種類》
法定代理受領 施設が自治体へ対象者分の給付費を請求し、給付を受領するもの
償還払い 利用者が自治体へ給付費を申請し、給付を受領するもの

 

 償還払いを受ける利用者は、請求書に必要な事項を記載のうえ、久山町役場福祉課までご提出ください。請求については、利用月の翌月初日以降から受付可能です。

 必要書類については下記「請求に必要な書類」をご確認ください。

 それぞれの対象施設は以下のとおりです。

《対象施設》
法定代理受領 町内届出保育施設、新制度未移行幼稚園
償還払い 町外届出保育施設、預かり保育、一時預かり、ファミサポ等

請求に必要な書類

法定代理受領

 対象施設は、以下の書類を提出してください。

・町内届出保育施設

【届出保育施設用】施設等利用費請求書(法定代理受領用)(PDFファイル:167.6KB)

【届出保育施設用】施設等利用費請求金額内訳書(PDFファイル:142.1KB)

・新制度未移行幼稚園

【未移行幼稚園用】施設等利用費請求書(法定代理受領用)(PDFファイル:141.8KB)

償還払い

償還払いの請求をされる方は、以下の書類を提出してください。

・町外届出保育施設、一時預かり、ファミサポ等

施設等利用費請求書(償還払い用)(PDFファイル:369.9KB)

償還払い請求内訳書(預かり保育以外)(PDFファイル:174.3KB)

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書及び提供証明書(PDFファイル:133KB)

(注意)「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書及び提供証明書」は施設から発行されたものを提出してください。

・預かり保育

施設等利用費請求書(償還払い用)(PDFファイル:369.9KB)

償還払い請求内訳書(預かり保育用)(PDFファイル:136KB)

特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書及び提供証明書(PDFファイル:133KB)

(注意)「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書及び提供証明書」は施設から発行されたものを提出してください。

久山町の特定子ども・子育て支援施設

 久山町の特定子ども・子育て支援施設については、保育認定が必要な施設のみとなっています。

《特定子ども・子育て支援施設の一覧》
種別 施設名 連絡先 備考
届出保育施設 久山みそら保育園 092-976-3450 なし
預かり保育(幼稚園在園児型) けやきの森幼稚園 092-692-7575 問い合わせは、役場教育課へ
一時預かり保育 ひさやま保育園杜の郷 092-652-3356 問い合わせは、役場福祉課へ
一時預かり保育 久山かじか保育園 092-976-1812 問い合わせは、役場福祉課へ

無償化に関しての問い合わせ先

 久山町役場 福祉課
 電話番号 092-976-1111(内線213)

けやきの森幼稚園預かり保育について

 久山町役場 教育課
 電話番号 092-976-1111(内線289)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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