子ども医療
子どもが病気やけがで病院等にかかったときの医療費のうち、健康保険が適用された残りの保護者負担分を久山町と福岡県が負担(支給)する制度です。
出生、転入等の際に、町民生活課へ受給資格の申請をすることにより、子ども医療証が交付されます。申請の際に、子どもの名前が載った保険証と、身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・旅券等)、及び保護者とお子様のマイナンバーカードをご持参ください。医療機関の窓口では、保険証(加入している健康保険の被保険者証)と子ども医療証を提示してください。
久山町子ども医療費の助成拡大について (注意)令和6年4月~
久山町では、現在町内在住の子ども(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)を対象に医療費の一部を助成しており、令和6年4月1日から医療費の自己負担額が変更になりました。それに伴い、申請は不要ですが、現在お持ちの子ども医療証の差替えが発生します。
差替えは、令和6年4月1日時点で子ども医療受給資格をお持ちのお子様全員です。
4月1日以降にお使いいただく医療証を3月下旬には保護者様宛てに送付いたしますので、現在お持ちの医療証は4月以降に同封の返信用封筒に入れてご返送いただきますようお願いいたします。
子ども医療の対象・助成内容
対象:子ども(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
(注意)対象の年齢によって、助成内容が異なります。
自己負担額(1医療機関ごと)
旧制度 入院外(通院) |
旧制度 入院 |
新制度 入院外(通院) |
新制度 入院 |
|
---|---|---|---|---|
3歳未満 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
3歳以上から 小学校就学前 |
月額800円上限 | 1日あたり500円 (月7日限度) |
無料 | 無料 |
小学生 | 月額1,200円上限 | 1日あたり500円 (月7日限度) |
月額500円上限 | 無料 |
中学生 |
月額1,600円上限 |
1日あたり500円 (月7日限度) |
月額500円上限 | 無料 |
- (注意)3歳に到達した月の翌月1日より3歳以上となります(ただし、1日生まれの方は当月から)。
- (注意)入院時の食事代・居住費等の本人負担及び医療保険の適用を受けない費用については自己負担となります。
- (注意)所得による制限はありませんが、ひとり親家庭等医療、重度障がい者医療の対象者および生活保護の受給者は子ども医療の対象となりません。
子ども医療の受給要件について
- 久山町の住民であること
- 子どもが健康保険の被扶養者(国民健康保険の場合は被保険者)であること。
- 0歳から15歳到達後最初の3月31日までが受給対象年齢です。
(注意)生活保護の受給者は子ども医療の対象となりません。
医療費の支給開始日
1.出生のとき
出生の日から30日以内に申請されたときは、誕生の日から。30日を過ぎて申請されたときは、申請された月の初日から認定されます。
2.転入のとき
転入した月の末日までに申請されたときは、転入の日から。月がかわって申請されたときは、申請された月の初日から認定されます。詳しくは、申請時におたずねください。
1・2以外の事由のときは、転入に準じます(転入日を受給事由発生日に読み替えてください)。
手続きについて
子どもについて、住所、氏名その他健康保険証等に変更があったときは、すみやかに町民生活課に届け出てください。
こんなときは | 届出に必要なもの |
---|---|
久山町内で住所が変わったとき | 子ども医療証、身分証明書 |
他の市町村へ転出するとき | 子ども医療証(回収)、身分証明書 |
子どもの氏名が変わったとき | 子ども医療証、身分証明書 |
加入している健康保険が変わったとき | 子どもの氏名が載った新しい保険証、子ども医療証、身分証明書 |
交通事故等で第三者の行為により子ども医療証を使用するとき | 子どもの氏名が載った保険証、子ども医療証、事故証明書、身分証明書 |
生活保護(医療扶助)を受けるようになったとき | 保護開始決定通知書、子ども医療証(回収)、身分証明書 |
死亡したとき | 子ども医療証(回収)、身分証明書 |
(注意)手続きにおいて、必要な身分証明書は以下のとおりです。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 旅券等
子ども医療費の請求
福岡県外の病院等にかかったときは、いったん医療費の自己負担分を全額支払った上で、町民生活課へ請求してください
(申請書は、当日窓口で記入)。
請求に必要なもの
- 自己負担した医療費の領収書(保険診療の内容がわかるもの)
- 子どもの氏名が載った健康保険証
- 子ども医療証
- 振込先の通帳
- 身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・旅券等)
この記事に関するお問い合わせ先
町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2024年04月01日