児童扶養手当とは

更新日:2023年07月26日

 父母の離婚・父母の死亡などによって、父母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、母子・父子世帯等の生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
(注意)平成22年8月から父子家庭の父も支給対象となりました。なお、父に支給する要件として、子を「監護」していることに加え、「子と生計を同じくする」ことを要件としております。

児童扶養手当を受けられる方

 手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障害児については20歳未満)を監護している母、又は母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童【離婚】
  2. 父(母)が死亡した児童【死亡】
  3. 父(母)が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童で公的年金の加算対象となっていない児童【父障害】
  4. 父(母)の生死が明らかでない児童【生死不明】
  5. 父(母)から1年以上遺棄されている児童【遺棄】
  6. 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童【拘禁】
  7. 母が離婚によらないで懐胎した児童【未婚の女子】

児童扶養手当を受けられない方

 次のいずれかに該当するときは、この手当は支給されません。

  1. 母(父)が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき。
  2. 手当を受けようとする母(父)、又は養育者が、日本国内に住所を有しないとき。
  3. 対象児童が日本国内に住所を有しないとき。
  4. 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く。)や少年院等に入所しているとき。
  5. 国民年金(老齢福祉年金を除く。)厚生年金、恩給などの公的年金給付を受けることができるとき。
  6. 平成15年4月1日時点において、手当の支給要件に該当してから、5年を経過しているとき。

手当の月額(令和5年4月~)

手当の月額(令和5年4月~)
区分 児童1人 児童2人目の加算額 児童3人目以降の加算額
(1人につき)
全部支給  44,140円 +10,420円 +6,250円
一部支給 10,410円から 44,130円
(所得に応じて決定)

5,210円から10,410円
(所得に応じて決定)

3,130円から6,240円
(所得に応じて決定)
  • (注意)手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
    1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月とも11日《ただし、支払日が金融機関の休日にあたる場合は、その直前の営業日》)の年3回、支払月の前月分までが指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。
  • (注意)所得額に応じて全部支給と一部支給があります。(所得制限限度額表参照)

手当の支払

 手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、1月、3月、5月、7月、9月、11月(各月とも11日<ただし、支給日が金融機関の休日に当たる場合は、その直前の営業日>)の年6回、支払月の前月までの分が支払われます。

手当を受ける手続

 手当を受けようとする方の認定請求に基づいて支給しますので、福祉課の窓口へ、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。

添付書類

  1. 請求者及び対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
  2. 請求者名義の預金通帳のコピー
  3. その他必要な書類

いろいろな届出

(1)現況届

 現況届は、受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を確認するための届です。

 この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができなくなりますから、必ず提出してください。また2年以上届出がないと、時効により支払を受ける権利がなくなりますので注意してください。

(2)資格喪失届

 次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、すぐに福祉課へ届け出てください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません。

  • 対象児童を連れて結婚したとき(内縁関係、公簿上同居なども同じです。)[婚姻][事実婚]
  • 対象児童を養育、監護しなくなったとき。[監護非該当]
  • 遺棄していた児童の父(母)から安否を気遣う電話などがあったとき。[遺棄非該当]
  • 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることが出来るようになったとき。[公的年金受給]
  • 拘禁されていた父(母)が拘禁解除されたとき。[拘禁解除]
  • 対象児童が児童福祉施設等に入所したとき。

(3)その他の届出

 住所、支払金融機関、氏名の変更があったとき、扶養する児童数の増減があったとき、証書をなくしたときなどは、福祉課の窓口へ連絡してください。

孤児養育者の取扱い

 孤児を養育する方については、所得制限が、扶養義務者の所得制限額と同額に緩和されます。

(注意)孤児とは、父母がともに次のうちのいずれかに該当するものをいいます。

  1. 生死不明(船舶遭難や航空機事故等)
  2. 死亡
  3. 不明
  4. 1年以上継続拘禁
  5. 母が死亡した児童で父がいない児童
  6. 母の生死が明らかでない児童で父がいない児童

所得制限限度額表

 手当をうけようとする人、その配偶者(父(母)障害の場合)又は同居の扶養義務者(父母・祖父母・子・兄弟など)の前年(1月から6月までに請求する人については前々年)の所得が次表の額(本人の場合は一部支給欄の額)以上であるときには、手当は支給されません。所得は課税台帳で確認します。

所得制限限度額表(単位:円)(平成30年8月~)
扶養親族等の数 請求者本人
全部支給
請求者本人
一部支給
孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
0人 490,000 1,920,000 2,360,000
1人 870,000 2,300,000 2,740,000
2人 1,250,000 2,680,000 3,120,000
3人 1,630,000 3,060,000 3,500,000
以降1人につき 380,000
加算
380,000
加算
380,000
加算
加算額
  • 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族
    1人につき 100,000
  • 特定扶養親族
    1人につき 150,000
  • 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族
    1人につき 100,000
  • 特定扶養親族
    1人につき 150,000
扶養親族が2名以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき)60,000

主な控除

主な控除
障害者 270,000円
寡婦(寡夫)(受給者が母である場合は除く) 270,000円
特例寡婦(受給者が母である場合は除く) 350,000円
特別障害者 400,000円等
勤労学生 270,000円

所得の計算方法について

(注意)母(父)が監護している児童の父(母)から該当児童のための養育費を母(父)または児童が受け取った場合は、その額の8割相当額が所得に加算されます。

サラリーマンの場合

所得=(年間収入金額-給与所得控除)+(児童の父(母)からの養育費等金品の8割に相当する金額)-80,000円-上記の「主な控除」

障害基礎年金の加算の範囲拡大と児童扶養手当について

 平成23年4月1日から、障害基礎年金の子の加算の運用の見直しが行われました。
 これにより、児童扶養手当額が、障害基礎年金の子加算額を上回る場合は、児童扶養手当を受給することが可能となります。

申請が必要な方(児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができる場合)

 配偶者(注釈)に障害年金の子加算が支給されている方で、児童扶養手当を受給していない方。
 または、配偶者(注釈)に障害年金の子加算が支給されておらず、児童扶養手当も受給していない方。

(注釈)配偶者は、児童扶養手当法施行令で定める障害の状態(国民年金または厚生年金保険法1級相当)にあること

児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができない場合

 母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更ができません。

(注意)「国民年金法等の一部を改正する法律」による、障害基礎年金の子の加算の見直しについて

 これまでは、障害年金を受ける権利が発生した当時に、受給権者によって生計を維持している配偶者やお子さんがいる場合で、障害等級が1級または2級に該当する方に加算を行っていましたが、平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害年金を受ける権利が発生した後に、生計を維持することになった配偶者やお子さんがいる場合にも、届出によって障害基礎年金の加算を行うことになりました。

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