ひとり親家庭等医療
母子家庭の母および児童、父子家庭の父および児童、父母のない児童等が病気やけがで病院等にかかったときの医療費のうち、健康保険が適用された残りの本人・保護者負担分を久山町と福岡県が負担(支給)する制度です。
ひとり親家庭等医療の受給要件について
- 久山町の住民であること。
- 下記の対象者の条件のいずれかに該当すること。
- 健康保険の被保険者または被扶養者であること。
(注意)生活保護の受給者はひとり親家庭等医療の対象となりません
対象者の条件
母子家庭の母および父子家庭の父
- 配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)のない人で18歳未満の児童を監護(保護、監督)している方。
- 上記には、配偶者が障害基礎年金の1級の方または身体障害者手帳の1級および2級の方(ただし心臓・腎臓・呼吸器または膀胱もしくは直腸の機能障害の1、2級および肢体不自由のうち、上肢障害の2級の3、4を除く)の場合も含みます。
母子家庭および父子家庭の児童
母子家庭の母および父子家庭の父に養育されている、義務教育就学後から18歳未満の児童(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)
父母なし児童
父母のない義務教育就学後から18歳未満の児童(18歳に達する日以後最初の3月31日まで)
(注意)義務教育就学前までは子ども医療の受給対象になります。
この制度は、所得制限などにより受給できない場合がありますので、お問合せください。
ひとり親家庭等医療証について
町民生活課へ受給資格の認定申請をすることにより、ひとり親家庭等医療証が交付されます。医療機関の窓口では、保険証(加入している健康保険の被保険者証)とひとり親家庭等医療証を提示してください。
新規申請手続き、提出書類等について
ご本人に来庁いただき説明いたします(町民生活課)。
医療費の支給開始日
新規認定の場合
受給事由が生じた月の末日までに申請されたときは、受給事由を満たすこととなった日。月が変わって申請されたときは、その月の初日から認定されます。
転入のとき
転入した月の末日までに申請されたときは、転入の日から。月がかわって申請されたときは、申請された月の初日から認定されます。詳しくは、申請時におたずねください。
手続きについて
ひとり親家庭等医療の受給者について、住所、氏名その他健康保険証等に変更があったときは、すみやかに町民生活課に届け出てください。
こんなときは | 届出に必要なもの | いつまでに |
---|---|---|
ひとり親家庭の児童、父母なし児童が義務教育就学をしたとき | 保険証、子ども医療証(回収)、保護者とお子様のマイナンバーカード、身分証明書 | 個別通知 |
他の市町村から転入してきたとき | 町民生活課にご相談ください。 | すみやかに |
他の市町村へ転出するとき | ひとり親家庭等医療証(回収)、身分証明書 | 転出前に |
加入している健康保険が変わったとき | 新しい保険証、ひとり親家庭等医療証、身分証明書 | すみやかに |
生活保護(医療扶助)を受けるようになったとき | 保護開始決定通知書、ひとり親家庭等医療証(回収)、身分証明書 | すみやかに |
母子または父子が別居になったとき | 町民生活課にご相談ください。 | すみやかに |
毎年8月(すべての受給者)更新手続き | 個別通知 | 個別通知 |
久山町内で住所が変わったとき | ひとり親家庭等医療証、身分証明書 | 14日以内に |
氏名が変わったとき | ひとり親家庭等医療証、身分証明書 | すみやかに |
死亡したとき | ひとり親家庭等医療証(回収)、身分証明書 | すみやかに |
- (注意)婚姻等によりひとり親家庭ではなくなったときは、受給資格がなくなります。町民生活課への届出が必要です。
- (注意)手続きにおいて、必要な身分証明書は以下のとおりです。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 旅券等
本人・保護者の負担について
医療機関にかかったときは、以下の自己負担額を窓口でお支払いください。
【小学生、中学生】
- 通院
1ヶ月あたり500円(上限) - 入院
無料
【高校生、保護者】
- 通院
1ヶ月あたり800円(上限) - 入院
1日あたり500円(月7日限度)
(注意)いずれも1医療機関ごとの金額
ひとり親家庭等医療費の請求
福岡県外の病院等にかかったときは、いったん医療費の自己負担分を全額支払った上で、町民生活課へ請求してください(申請書は、当日窓口で記入)。
請求に必要なもの
- 自己負担した医療費の領収書(保険診療の内容がわかるもの)
- 健康保険証
- ひとり親家庭等医療証
- 入金先の通帳
- 身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・旅券等)
この記事に関するお問い合わせ先
町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2023年04月01日