療育手帳の交付申請
療育手帳
知的障がい者に一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援護を受けやすくするために、療育手帳が交付されます。
障がいの程度により、最重度・重度の障がいの場合は「A」、中度・軽度の障がいの場合は「B」と表示され、手帳の交付申請には、児童相談所(18歳未満)、障害者更生相談所(18歳以上)の判定が必要です。
対象者
以下の相談所での判定によります。
- 児童相談所 (18歳未満)
- 障害者更生相談所(18歳以上)
手続きに必要なもの
窓口申請の場合
- 手帳(再)交付申請書
- 写真(横3センチ 縦4センチのもの 1枚)
- 判定書
- マイナンバーカード
- 申請者の本人確認できるもの
郵送申請の場合
窓口申請の場合と同じです。
郵送代はご本人負担となります。
手続きができる方
本人、同一世帯の方、代理人(委任状が必要です)
受付期間
随時受付
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2022年04月01日