総合支援法に係る福祉サービスの受給者証交付申請
障がい福祉サービス
障がい者自らがサービスを選択し、事業者と契約して利用する制度です。受給者証が交付されます。
主なサービスとして、
居宅サービス(ホームヘルプ・デイサービス等)
施設サービス(施設入所・生活介護等)
相談支援事業
地域生活支援事業
- 日中一時支援
- 障がい者(児)を一時的に預かることにより、障がい者等に日中活動の場を提供し、見守り及び社会に適応するための日常的な訓練等を行うことが目的です。
- 移動支援
- 屋外での移動に困難がある障がい者(児)の外出支援を行うことにより、自立生活及び社会参加を促すことが目的です。
などがあります。詳しくは窓口まで。
久山町日中一時支援事業利用申請書 (PDFファイル: 90.7KB)
久山町移動支援事業利用申請書 (PDFファイル: 75.6KB)
対象者
- 身体障がい者の方
- 知的障がいの方
- 精神障がいの方
- 難病等対象者に該当する方
手続きに必要なもの
窓口申請の場合
<共通>
- 支給申請書 注意:面談時にお渡しします。更新の場合は、個別に送付します。
- マイナンバーカード
<身体障がい者>
- 身体障害者手帳
<知的障がい者>
- 療育手帳
<精神障がい者>
- 精神障害者保健福祉手帳
- 精神障がいを事由とする年金を現に受けていることを証明する書類(年金証書等)
- 精神障がいを事由とする特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類
- 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)
- 医師の診断書
<難病等対象者>
- 医師の診断書、特定医療費(指定難病)受給者証等
郵送申請の場合
窓口申請の場合と同じです。
郵送代はご本人負担となります。
手続きができる方
本人、同一世帯の方、代理人(委任状が必要です。)
受付期間
随時受付
注意事項
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2022年06月03日