重度障がい者医療

更新日:2024年04月01日

重度障がい者が病気やけがで病院等にかかったときの医療費のうち、健康保険が適用された残りの本人・保護者負担分を久山町と福岡県が負担(支給)する制度です。

重度障がい者医療の受給要件について

  • 久山町の住民であること。
  • 下記の障がい要件のいずれかに該当する重度障がい者であること。
  • 重度障がい者が、健康保険の被保険者か被扶養者であること。
  • 3歳以上であること(3歳未満は子ども医療の受給対象になります)。
  • (注意)65歳以上75歳未満の方の場合は、後期高齢者医療の受給手続きが必要です。
  • (注意)生活保護の受給者は重度障がい者医療の対象となりません。

障がい要件

知的障がい者

知能指数35以下の方(療育手帳Aの認定を受けている方)。

身体障がい者

身体障害者手帳の交付を受けている方で、障がい程度が1級または2級の方

重複障がい者

知能指数36以上50以下で、かつ身体障害者手帳の障がい程度が3級の方

精神障がい者

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で、障がい程度が1級の方

障がい者医療証について

 町民生活課へ受給資格の申請をすることにより、障がい者医療証が交付されます。医療機関の窓口では、保険証(加入している健康保険の被保険者証)と障がい者医療証を提示してください。

医療費の支給開始日

新規認定の場合

申請された月の初日から認定されます。

転入のとき

転入した月の末日までに申請されたときは、転入の日から。
月がかわって申請されたときは、申請された月の初日から認定されます。
詳しくは、申請時におたずねください。

手続きについて

重度障がい者について、住所、氏名その他健康保険証等に変更があったときは、すみやかに町民生活課に届け出てください。

届け出が必要なとき・必要なもの・期限についての表
こんなときは 届出に必要なもの いつまでに
健康保険加入者が障がい要件に該当したとき 障がい程度を証明する書類、保険証、マイナンバーカード、身分証明書 該当月の月末までに
重度障がい児が3歳になったとき 障がい程度を証明する書類、保険証、子ども医療証(回収)、マイナンバーカード、身分証明書 該当月の月末までに
他の市町村から転入してきたとき 障がい程度を証明する書類、保険証、マイナンバーカード、身分証明書 転入後14日以内に
他の市町村へ転出するとき 障がい者医療証(回収)、身分証明書 転出前に
加入している健康保険が変わったとき 新しい保険証、障がい者医療証、身分証明書 すみやかに
生活保護(医療扶助)を受けるようになったとき 保護開始決定通知書、障がい者医療証(回収)、身分証明書 すみやかに
障がい程度が軽減したとき 障がい程度の変更がわかるもの、障がい者医療証(回収)、身分証明書 すみやかに
障がい者医療受給者が65歳になったとき(後期高齢者医療の申請が必要) 障がい者医療証(65歳未満用)、保険証、マイナンバーカード、身分証明書 該当月の月末までに
久山町内で住所が変わったとき 障がい者医療証、身分証明書 14日以内に
氏名が変わったとき 障がい者医療証、身分証明書 すみやかに
死亡したとき 障がい者医療証(回収)、身分証明書 すみやかに
  • (注意)障がい程度を証明する書類とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳その他、障がい要件に該当することを証明するもの
  • (注意)手続きにおいて、必要な身分証明書は以下のとおりです。
    • マイナンバーカード
    • 運転免許証
    • 運転経歴証明書
    • 旅券等

本人・保護者の負担について

医療機関にかかったときは、以下の自己負担額を窓口でお支払いください。

3歳以上~小学校就学前

  • 通院・入院    無料

小学生~中学生

  • 通院    月額500円上限
  • 入院    無料

高校生以上

  • 通院    月額500円上限
  • 入院 【一般】1日あたり500円(月10日限度)

                  【低所得】1日あたり300円(月10日限度)

障がい者医療費の請求

 福岡県外の病院等にかかったときは、いったん医療費の自己負担分を全額支払った上で、町民生活課へ請求してください
(申請書は、当日窓口で記入)。

請求に必要なもの

  • 自己負担した医療費の領収書(保険診療の内容がわかるもの)
  • 重度障がい者の名前が載った健康保険証
  • 障がい者医療証
  • 入金先の通帳
  • 身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・旅券等)

その他

3年毎(有効期限がきれる前)に更新手続が必要です。
対象者には事前に個人通知します。

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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