国民年金の保険料

更新日:2022年04月01日

定額保険料

 令和3年度は第1号被保険者の保険料月額は、16,610円です。

付加保険料

 より高い老齢給付を望む第1号被保険者および任意加入被保険者は、希望により前記保険料の他に1か月につき400円の付加保険料を納付することができます。ただし、国民年金基金の加入者は付加保険料を納付できないことになっています。

保険料の前納

 保険料は毎月納付することになっていますが、将来の保険料を前払いすると割引される制度があります。

保険料の口座振替

 保険料の前納を口座振替にすると割引額が増えます。また月々の口座振替(早割)でも割引きがあります。「国民年金保険料口座振替納付(変更)申出書」は各取扱金融機関窓口にも準備しております。

保険料の免除

 第1号被保険者で、保険料を納めることが困難な方には、保険料の納付が免除される制度があります。ただし、老齢基礎年金などの年金額を計算する場合は、保険料を納付した場合の2分の1(全額免除)及び8分の6(半額免除)、8分の5(4分の3免除)、8分の7(4分の1免除)となります。

法定免除

 生活保護法の生活扶助を受けていたり、障害基礎年金を受けている場合など届け出により免除されます。

申請免除(全額免除・半額免除)

 所得がなかったり、保険料を納付することが大変困難なときに申請して承認された場合に免除されます。
(注意)申請は年度ごとに行う必要があります。ただし、半額免除、1/4免除、3/4免除については、残りの保険料を納めなければなりません。

学生の保険料納付特例

 第1号保険者である学生で、本人の前年所得が128万円以下である方は、4月もしくは国民年金に初めて加入した月からその年度の3月分までの保険料の納付を要しないことの承認を受けることができます。
対象となる方は、大学(大学院)、短大、高等学校、専修学校などの学生・生徒です。
承認を受けると学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事故などの場合は、障害基礎年金または遺族基礎年金が保障されます。ただし、納付要件があります。
学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格要件には算入されますが年金額には反映されません。
学生納付特例期間の各月から10年間は保険料を追納することができます。追納した分は老齢基礎年金の額の計算に反映されます。
学生の期間中自動更新はしませんので、毎年度4月以降に申請をする必要があります。

保険料の追納

 免除及び学制納付特例制度の承認を受けた期間の保険料は、10年以内の期間ならばさかのぼって納めることができます。免除を受けた期間の一部を追納する場合は、先に経過した月の分から順次納めることになります。
追納する保険料の額は、保険料の免除を受けた当時の保険料に、経過期間に応じて決められた加算率を乗じて得た額を加算した額となります。

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