国民年金の給付

更新日:2022年04月01日

国民年金の給付には、すべての国民に共通する給付と国民年金の独自給付があります。

共通する給付

老齢基礎年金

 老齢基礎年金は、保険料を納めた期間と保険料の免除を受けた期間を合わせ、原則として10年以上ある人が65歳から受けられます。
老齢基礎年金の満額(令和3年度は780,900円)の年金は、20歳から60歳まで国民年金に加入し、40年間の保険料をすべて納付した方が、65歳から年金を受けた場合が基本とされています。
保険料の免除や未納によって納付期間が40年に達しなかった場合は、満額の年金を受給できないこととなります。

障害基礎年金

 国民年金の被保険者である間や、被保険者であった方が日本国内に居住している60歳から65歳になる前々日までに、医師の初診を受けた病気やけがによる障害の程度が、国民年金の障害等級表の1級または2級の状態にあり一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。

 20歳前に初診日がある場合は、20歳になったときに障害の程度が障害等級表の1級または、2級に該当すれば障害基礎年金が支給されます。ただし、本人に一定の額以上の所得があるときは支給が制限されます。

遺族基礎年金

 遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または被保険者であった方が死亡し、一定の保険料納付要件を満たしているときに、死亡した方によって生計を維持されていた遺族(子のある妻または子)に支給されます。

国民年金の独自給付

付加年金

 付加保険料を納めた方の老齢基礎年金に(200円×付加保険料納付月数)の額が加算されます。

寡婦年金

 第1号被保険者として死亡月の前月分までの保険料を、死亡日前に原則として10年以上納めた期間(免除された期間を含む)のある夫が死亡した場合、夫に扶養されていて、死亡したときまで引き続き10年以上の婚姻関係があった妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
ただし、死亡した夫が障害基礎年金または旧国民年金の障害年金受給権者であったことがある場合や老齢基礎年金を受けていた場合は、支給されません。

死亡一時金

 第1号被保険者として死亡月の前月分までの保険料を、死亡日前に3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡したときに、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、死亡した方と生計を同じにしていた遺族に支給されます。
死亡一時金を受け取ることのできるのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順となっており先順位の方が受けられない場合に後順位の方に支給されます。
(注意)半額免除期間はひと月を2分の1月として取り扱います。

短期在留外国人の脱退一時金

 日本に住む外国人は昭和57年1月から、国民年金に加入することが義務づけられていますが、老齢基礎年金を受けるのに必要な受給資格要件を満たすことなく外国に移住したり、帰国する短期在留の外国人に対し、必要な要件をすべて満たした場合、本人からの請求により、保険料を納めた期間に応じて脱退一時金が支給されます。

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