倒産、解雇等で離職された方の保険税軽減制度の申請
倒産、解雇等で離職された方の保険税軽減制度の申請(非自発的失業者の軽減申請)
解雇や倒産などで離職された方には、国民健康保険税の負担軽減制度があります。
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。
軽減制度は、保険税を計算する際に、失業者本人の前年の給与所得を30/100とみなして計算します。
対象となる方
次の全てに当てはまる方
1.離職日の時点で65歳未満
2.雇用保険の特定受給資格者または、特定理由離職者
区分 | 離職理由コード |
特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職) | 11・12・21・22・31・32 |
特定理由離職者(雇い止めなどによる離職) | 23・33・34 |
(注意1)離職理由コードは、雇用保険受給資格者証に記載されています。
(注意2)高年齢受給資格者(雇用保険受給資格者証の右上に”高”と表記がある方)と特例受給資格者(雇用保険受給資格者証の右上に”特”と表記がある方)は対象となりません。
手続きに必要なもの
1.国民健康保険税失業軽減申請書(非自発的失業者用) (PDFファイル: 70.8KB)
2.雇用保険受給資格者証
3.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券 等)
手続きができる方
世帯主、本人、同一世帯の方、代理人(委任状が必要)
軽減期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで
(注意)国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、社会保険等に加入するなどして国民健康保険の資格を喪失すると軽減は終了します。
この記事に関するお問い合わせ先
町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2023年03月21日