政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類

更新日:2022年04月01日

政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類の制限等について

久山町議会議員及び久山町長選挙の立候補(予定)者(現職を含む。以下「候補者等」という。)並びにその後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類には、公職選挙法第143条第17項の規定により、久山町選挙管理委員会が交付する証票を表示する必要があります。(違反した場合の罰則:同法第243条)
証票が必要な場合は、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年久山町選挙管理委員会規程第1号。以下「規程」という。)の規定により、次のとおり証票交付申請を行ってください。

申請方法

1.候補者等

規程様式第2号「証票交付申請書」を記入の上、久山町選挙管理委員会事務局(役場町民生活課内)にご持参ください。(郵送不可)申請書は、候補者からの委任状があれば代理人でも結構です。ただし、記載の訂正を行う場合は、候補者等の印鑑が必要になります。

2.後援団体(福岡県選挙管理委員会に設立届の提出が必要になります。)

規程様式第2号の2「証票交付申請書」を記入の上、後援団体の設立届(県選挙管理員会提出分)の写しを添付し、久山町選挙管理委員会事務局(役場町民生活課内)にご持参ください。(郵送不可)
また、申請にあたっては、候補者等の同意が必要になります。申請書に候補者等の同意の署名を受けてください。
申請書は、後援団体の代表者からの委任状があれば代理人でも結構です。ただし、記載の訂正を行う場合は、代表者の印鑑が必要になります。

注意

この申請において、本人が申請する場合には本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が申請する場合には委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類の提示又は提出を行ってください。ただし、提出書類に本人の署名その他措置があるときは、この限りではありません。

掲示できる立札及び看板の類の数

候補者等の政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類の数

  1. 久山町議会議員選挙の候補者等  4枚(1事務所につき2枚まで)
  2. 久山町長選挙の候補者等  4枚(1事務所につき2枚まで)

後援団体の政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板の類の数

(同一の候補者等に係る後援団体が複数ある場合は、その全てを通じて次の数字以内)

  1. 久山町議会議員選挙の候補者等の後援団体  4枚(1事務所につき2枚まで)
  2. 久山町長選挙の候補者等の後援団体  4枚(1事務所につき2枚まで)

掲示できる立札及び看板の類の規格

  • 縦(横)150センチメートル、横(縦)40センチメートル以内。看板に脚がある場合は、脚の部分を含む。
  • それぞれの看板が規格内であっても2枚で一体とみなされる場合は、規格違反となる場合があります。
  • 構造上、立札又は看板と認められないものは、掲示できません。
  • ネオンサイン、電光を使用したもの、あんどん形式のものは、使用できません。
  • 三角柱や円錐刑のように立体的になったものは、使用できません。

その他の注意事項

  • 立札及び看板の類は、法定数の範囲以内であっても、当該候補者等又は後援団体が政治活動のために使用する事務所として選挙管理委員会に届け出た建物の入り口付近に立てるべきであり、届け出た以外の場所や事務所として実態のない場所(交差点、空き地、田畑等)、自動車等については掲示できません。
  • 道路内、カーブミラー等の公共物に許可なく立札及び看板の類を設置することは、できません。
  • 窓ガラス等に貼ったポスター、ステッカー等の表示についても、立札、看板の類として規制を受ける場合があります。
  • 立札及び看板の類は、選挙運動期間中(告示日から投開票日まで)に新たに設置、移設することはできませんが、選挙運動前に掲示したものは選挙運動期間中も掲示することができます。
  • 立札、看板の類を両面使用する場合は、それぞれが1枚の立札、看板の類とみなされ、証票もそれぞれ必要になります。
  • 立札及び看板の類の記載内容は、選挙運動に係わるものであってはいけません。(事前運動とみられる場合があります。)
    例  ○○党公認、選挙立候補予定者、選挙のスローガンなど

この記事に関するお問い合わせ先

町民生活課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

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