監査
監査とは
町の予算の使い方や契約、財産管理などの事務が適正かつ効率的に行われているかどうかについて調査し、指導をすることを監査といいます。
久山町監査基準
久山町では、地方自治法第198条の4第3項の規定に基づき、久山町監査基準を定めています。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
メールフォームによるお問い合わせ
町の予算の使い方や契約、財産管理などの事務が適正かつ効率的に行われているかどうかについて調査し、指導をすることを監査といいます。
久山町では、地方自治法第198条の4第3項の規定に基づき、久山町監査基準を定めています。
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更新日:2022年04月01日