傍聴・請願・陳情
町議会の傍聴について
傍聴は、誰もが議会の様子を直接、見聞きできる制度です。
生活に身近な課題や町政の行方を決める大切な会議をぜひ一度傍聴にお越しください。
本会議の傍聴を希望される方は、本会議当日午前8時30分より、1階町民生活課窓口にて先着順にて受け付けをいたします。傍聴席は25席となっております。
(注意)傍聴される方は、帽子、外とう、襟巻き、かさ、下駄、木製サンダルの着用、写真機及び録音機類の携帯をしたまま議場に入ることができません。議場前の議会事務局にお預けください。ただし議長の許可を得た場合は入室できます。
請願・陳情について
町政についての要望があるときは、誰でも、町議会に対して要望や意見などを請願や陳情という形で議会に提出することができます。
議員の紹介があるものを請願、ないものを陳情とよび、久山町議会ではそれぞれ次のような取り扱いをしています。
請願書・陳情書の提出方法
請願の趣旨と、提出者の住所、氏名、電話番号及び提出日を記入し押印してください。また、その請願を紹介する議員(1人以上)の署名、押印が必要です。
提出者が複数のときは、代表者を決め、その旨明記してください。審議の結果は代表者に通知するとともに、採択した請願は町長その他の関係執行機関に送付し、その結果の報告を求めるなど、議会はその実現について最善の努力を行います。
陳情も請願の記入と同じですが、議員の紹介は必要ありません。
陳情は、議員に写しを配布していますが、議会が認めれば請願と同じ取り扱いを行います。
請願書・陳情書の様式は決まっていませんが、A4の用紙にて議長宛てに提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地
電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463
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更新日:2022年04月01日