平成20年度
平成20年度の決算に基づく健全化判断比率および資金不足比率を公表します。
健全化判断比率
平成19年度 | 平成20年度 | 増減 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | |
---|---|---|---|---|---|
実質赤字比率 | ― | ― | ― | 15.00 | 20.00 |
連結実質赤字比率 | ― | ― | ― | 20.00 | 30.00 |
実質公債費比率 | 16.4 | 21.7 | 5.3 | 25.0 | 35.0 |
将来負担比率 | 214.8 | 198.5 | -16.3 | 350.0 | ― |
(注意)平成19年度決算に基づく将来負担比率は修正を行いました(修正前211.7)。
この修正につきましては、平成21年8月に監査および議会へ報告しています。
資金不足比率
特別会計の名称 | 資金不足比率 | 経営健全化基準 | 備考 |
---|---|---|---|
水道事業会計 | ― | 20.0 | 事業の規模 1億8,665万4千円 |
下水道事業特別会計 | ― | 20.0 | 事業の規模 1億6,002万円 |
健全化判断比率のうち1つでも早期健全化基準以上になった場合は「財政健全化計画」を、また、資金不足比率が経営健全化基準以上となった場合は「経営健全化計画」を定める必要がありますが、いずれの比率についても基準を下回りました。
(1) 実質赤字比率…「該当なし」
福祉、教育、まちづくり等を行う一般会計の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すのが「実質赤字比率」です。
一般会計で実質赤字が発生した場合に、その額が標準財政規模に対してどのくらいの比率になっているかを見るもので、久山町の場合、危ない状態になっていると判断される基準(早期健全化基準)は、15.00%になります。
(2) 連結実質赤字比率「該当なし」
全ての会計の赤字や黒字を合算し、会計全体での赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すのが「連結実質赤字比率」です。
久山町には、一般会計のほかに国民健康保険や後期高齢者医療などの特別会計、水道事業の企業会計がありますが、全会計の合算で赤字が発生した場合に、その額が標準財政規模に対してどのくらいの比率になっているかを見るもので、久山町の場合、危ない状態になっていると判断される基準(早期健全化基準)は、20.00%です。
(3) 実質公債費比率「21.7%」
借入金の返済額およびこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの危険度を示すのが「実質公債費比率」です。
一般会計が負担しなければならない元利償還金や、元利償還金と同様の性質がある経費の合計額が、標準財政規模に対してどのくらいの比率になっているかを見るもので、危ない状態になっていると判断される基準(早期健全化基準)は、25.0%になります。平成20年度の比率が高くなったのは、平成18年度から平成20年度の3年間で履行した土地開発公社の土地買収の債務負担行為によるものです。平成23年度決算までは18.0%以上の数値で推移することが見込まれます。
(4) 将来負担比率「198.5%」
一般会計の借入金(町債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すのが「将来負担比率」です。
一般会計が将来支払っていく負債には、町債残高のほか、将来の支払いを約束したもの(債務負担行為)、退職手当支給予定額、公営企業の企業債の残高のうち一般会計が負担するもののほか、久山町土地開発公社の負債に対する負担、一部事務組合の負債に対する負担などが含まれますが、これらの負担が、標準財政規模に対してどのくらいの比率になっているかを見るもので、危ない状態になっていると判断される基準(早期健全化基準)は、市町村では350.0%になります。
(5) 資金不足比率「該当なし」
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の深刻度を示すのが「資金不足比率」です。
平成20年度決算における久山町の公営企業としては、地方公営企業法を適用する水道事業、法を適用しない下水道事業がありますが、資金不足比率は、これらの公営企業の資金不足額が、料金収入を主とした営業収入に対してどのくらいの比率になっているかを見るもので、危ない状態になっていると判断される基準(早期健全化基準)は、20.0%になります。
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更新日:2022年04月01日