平成19年度
地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。)の施行に伴い、今年度から「健全化判断比率等」を監査委員の審査に付し、議会に報告するとともに、住民の皆さまに公表することが義務付けられました。
これは、地方公共団体の財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、当該比率に応じて、地方公共団体が財政の早期健全化(黄色信号)及び財政の再生(破たん)並びに公営企業の経営の健全化を図るための計画を策定する制度を定めるとともに、当該計画の実施の促進を図り、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。
平成19年度決算に基づく久山町の財政指標(健全化判断比率等)1.実質赤字比率 2.連結実質赤字比率 3.実質公債費比率 4.将来負担比率の4指標を公表いたします。
また、公営企業の経営の健全化基準に関する指標の資金不足比率も併せて公表いたします。
健全化判断比率(単位:%)
久山町 | 早期健全化基準(黄色信号) | |
---|---|---|
1.実質赤字比率 | - | 15.00 |
2.連結実質赤字比率 | - | 20.00 |
3.実質公債費比率 | 16.4 | 25.0 |
4.将来負担比率 | 214.8 | 350.0 |
- (注意)実質赤字額、連結実質赤字額はありませんので、「-」を記載しています。
- (注意)将来負担比率は修正を行いました(修正前:211.7)。
この修正につきましては、平成21年8月に監査および議会へ報告しています。
公営企業の資金不足比率(単位:%)
特別会計の名称 | 久山町 | 備考 |
---|---|---|
水道事業 | - | 事業の規模 199,595千円 |
下水道事業 | - | 事業の規模 162,874千円 |
(注意)資金不足は算定されませんでしたので、「-」を記載しています。
久山町の標準財政規模(単位:千円)
標準財政規模 | 左のうち臨時財政 対策債発行可能額 |
備考 (標準財政規模とは) |
---|---|---|
2,511,619 | 140,569 | 地方公共団体の一般財源の標準規模を示すもので、健全化判断比率の算定にあたっては、臨時財政対策債発行可能額も含まれます。 |
財政指標(健全化判断比率等)1.実質赤字比率2.連結実質赤字比率3.実質公債費比率4.将来負担比率のうち、ひとつでも基準値を超えると「早期健全化団体」となる黄色信号とみなされ、外部監査や財政健全化計画の策定が義務付けられることとされています。さらに、将来負担比率を除く3指標が悪化してひとつでも「財政再生基準」を超えると破たん状態とみなされ、従来の「赤字再建団体」のように、起債の一部制限など国の関与のもと「財政再生計画」を策定しなければならなくなります。
久山町の場合、実質赤字額、連結実質赤字額はなく、実質公債費比率16.4%、将来負担比率211.7%とともに、早期健全化基準を下回っていますので、当面は早期健全化団体や財政再生団体にはならない見通しです。
また、水道事業と下水道事業の公営企業について、どちらも資金不足は生じておらず、資金不足比率は算定されませんでした。
しかしながら、土地開発公社の健全化計画に基づく長期保有土地の買戻しや地方交付税の削減などにより、本町の財政状況は依然として厳しく、今後さらなる財政の健全化に努めてまいります。
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更新日:2022年04月01日