低所得の子育て世帯に対する子育て世帯支援特別給付金

更新日:2023年07月07日

食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

ひとり親世帯分

令和5年3月分の児童扶養手当の受給者(令和5年4月から新規児童扶養手当の受給者も対象)に福岡県から支給されます。

詳しくは、福岡県のホームページをご覧ください。

ひとり親世帯以外分

対象者

1.令和4年度子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた方(申請不要)
2.平成17年4月2日(特別児童扶養手当の対象児童は平成15年4月2日)~令和6年2月29日までに出生した児童を養育する令和5年度住民税非課税の方又は令和5年1月以降家計が急変した方(申請が必要)

支給日

1.5月31日に支給済

2.審査後支給

支給額

児童ひとりにつき5万円

申請に必要な書類

申請書、身分証明書、マイナンバー確認書類

※収入が急変した方のみ下記の書類が必要です。

収入見込額申立書または所得見込額申立書、令和5年1月1日以降の任意のひと月分の収入額がわかる書類(給与明細等)

 

非課税相当収入(所得)限度額早見表
世帯人数 家族構成例 収入限度額 所得限度額
2人 夫(婦)+子1人 146.9万円 91.9万円
3人 夫婦+子1人 187.7万円 123.4万円
4人 夫婦+子2人 232.7万円 154.9万円
5人 夫婦+子3人 277.7万円 186.4万円
6人 夫婦+子4人 322.7万円 217.9万円
7人 夫婦+子5人 366.8万円 249.4万円
8人 夫婦+子6人 406.1万円 280.9万円

 

申請書類

申請窓口

役場福祉課(郵送可)

申請期限

令和6年2月29日(木曜日)必着

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課
〒811-2592 福岡県糟屋郡久山町大字久原3632番地

電話番号:092-976-1111
ファックス:092-976-2463

メールフォームによるお問い合わせ

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