町議会の構成
| 議員 |
議員は、4年ごとに選挙によって、選ばれます。 久山町議会議員の定数は、町の条例により現在10人となっています。 現在の議員の任期は平成21年9月30日~平成25年9月29日までです。 |
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| 議長と副議長 |
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する権限をもっています。 副議長は、議長に事故があったときに、議長の代わりを努めます。 現在の久山町議会の議長と副議長は次のとおりです。
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町議会の運営
町議会には、年4回(3月、6月、9月、12月)定期的に開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があります。
| 本会議 |
本会議は議員全員で構成される会議です。 条例の制定・改廃、予算の議決、決算認定や請願などを審議し、町政運営の方針を決定する最も重要な会議です。 本会議の会議録は、レスポアールの図書館にて閲覧できます。 |
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| 常任委員会 |
議案などは、最終日に本会議で採決されますが、本会議だけで案件の内容を詳しく審査することが難しいため、議会中に常任委員会で、担当する事務の調査や議案、請願等を審査します。 久山町議会には第1委員会と第2委員会の2つの常任委員会があり、議員はどちらかの委員会に所属しています。委員の任期は4年です。 第1委員会(定数5人)…行政の総合管理に関する事項 第2委員会(定数5人)…町政の総合企画振興、開発及び建設に関する事項 |
| 議会運営委員会 |
議会の運営に関する事項 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関する事項 議長の諮問に関する事項 |
| 特別委員会 |
特定の問題について審査するため必要に応じて設置される委員会です。
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議会の流れ
| 開会3日前までに町長が招集告示を行います。(議案(資料)を議員へ配布) | ||
| 本会議開会日(傍聴可) | ||
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| 委員会 | ||
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担当課長などから議案の詳しい説明を受けます。 | |
| 本会議 一般質問(傍聴可) | ||
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議員が議案に関係なく町政一般について質問し、町長などが答弁します。 | |
| 委員会 | ||
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付託事項審査、 現地調査 |
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| 本会議最終日(傍聴可) | ||
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※付託とは・・・詳しく検討を加えるために審査を委員会へ託することをいいます。
町議会の傍聴について
傍聴は、誰もが議会の様子を直接、見聞きできる制度です。
生活に身近な課題や町政の行方を決める大切な会議をぜひ一度傍聴にお越しください。
本会議の傍聴を希望される方は、本会議当日午前8時30分より、1階町民生活課窓口にて先着順にて受け付けをいたします。傍聴席は25席となっております。
※傍聴される方は、帽子、外とう、襟巻き、つえ、かさ、下駄、木製サンダルの着用、写真機及び録音機類の携帯をしたまま議場に入ることができません。議場前の議会事務局にお預けください。ただし議長の許可を得た場合は入室できます。
請願・陳情について
町政についての要望があるときは、誰でも、町議会に対して要望や意見などを請願や陳情という形で議会に提出することができます。
議員の紹介があるものを請願、ないものを陳情とよび、久山町議会ではそれぞれ次のような取り扱いをしています。
請願書・陳情書の提出方法
請願の趣旨と、提出者の住所、氏名、電話番号及び提出日を記入し押印してください。また、その請願を紹介する議員(1人以上)の署名、押印が必要です。
提出者が複数のときは、代表者を決め、その旨明記してください。審議の結果は代表者に通知するとともに、採択した請願は町長その他の関係執行機関に送付し、その結果の報告を求めるなど、議会はその実現について最善の努力を行います。
陳情も請願の記入と同じですが、議員の紹介は必要ありません。
陳情は、議員に写しを配布していますが、議会が認めれば請願と同じ取り扱いを行います。
請願書・陳情書の様式は決まっていませんが、A4の用紙にて議長宛てに提出してください。









































