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1.統括
(1)人件費の状況(普通会計決算)
| 区分 |
住民基本台帳人口 (平成16年度末) |
歳出額 (A) |
実質収支 |
人件費 (B) |
人件費率 (B/A) |
(参考) 平成15年度の 人件費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16年度 | 7,858人 | 3,803,114千円 | 197,679千円 | 676,293千円 | 17.8% | 17.9% |
(注)人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。
(2)職員給与費の状況(普通会計予算)
| 区分 |
職員数 (A) |
給与費 |
1人あたり 給与費 (B)/(A) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給料 | 職員手当 | 期末・勤勉手当 | 計(B) | |||
| 17年度 | 91人 | 310,112千円 | 49,404千円 | 109,864千円 | 469,380千円 | 5,158千円 |
(注)
- 職員数には臨時・嘱託職員を含みます。
- 職員手当には退職手当を含みません。
- 給与費は当初予算に計上された額です。
(3)特記事項
ありません。
(4)ラスパイレス指数の状況(各年4月1日現在)

(注)
- ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。
- 税務職、看護・保健職、水道企業職、幼稚園教諭職および技能労務職は除かれます。
- 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。
2.職員の平均給与月額、初任給等の状況
(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況(平成17年4月1日現在)
1.一般行政職
| 区 分 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 |
|---|---|---|---|
| 久山町 | 41.2歳 | 314,557円 | 358,295円 |
| 国 | 40.3歳 | 329,728円 | 382,092円 |
| 類似団体 | 42.7歳 | 333,963円 | 387,800円 |
| 372,959円 |
2.技能労務職
| 区 分 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 |
|---|---|---|---|
| 久山町 | 41.1歳 | 221,300円 | 241,885円 |
| 239,151円 | |||
| 国 | 48.1歳 | 285,008円 | 316,350円 |
| 類似団体 | 48.2歳 | 280,967円 | 310,542円 |
| 304,188円 | |||
| 福岡県 | 48.9歳 | 354,315円 | 405,566円 |
| 383,408円 |
(注)
- 「平均給料月額」とは、平成17年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。
-
「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時間外勤務手当等の諸手当の額を合計したものです。このうち、上段はこれらすべての諸手当込みのものであり地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。
また、下段は国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。 - 総務省通知に係る様式中、「民間事業者平均」については、比較のための適当なデータがないため、当該欄に代えて「福岡県」の平均を記載しています。
(2)職員の初任給の状況(平成17年4月1日現在)
| 区分 | 久山町 | 国 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 初任給 | 2年後の給料 | 初任給 | 2年後の給料 | ||
| 一般行政職 | 大学卒 | 170,700円 | 184,400円 | 170,700円 | 184,400円 |
| 高校卒 | 143,300円 | 154,300円 | 138,800円 | 148,500円 | |
| 技能労務職 | 高校卒 | 136,000円 | 145,500円 | 136,000円 | 145,500円 |
| 中学卒 | 128,100円 | 136,000円 | 128,100円 | 136,000円 | |
(注)
※学校を卒業後、直ちに職員に採用された場合の初任給と採用後2年を経過した日での給料月額の比較です。
(3)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(平成17年4月1日現在)
| 区分 |
経験年数 7年以上10年未満 |
経験年数 10年以上15年未満 |
経験年数 15年以上20年未満 |
|
|---|---|---|---|---|
| 一般行政職 | 大学卒 | 228,950円 | 269,238円 | 308,991円 |
| 高校卒 | 本町では該当なし | 236,950円 | 本町では該当なし | |
| 技能労務職 | 高校卒 | 本町では該当なし | 209,400円 | 本町では該当なし |
| 中学卒 | 本町では該当なし | |||
(注)表中の数値は、平成17年地方公務員給与実態調査に基づくものです。
※職員の給料月額は、普通昇給(年1回)や人事院勧告に準じた給与改定等により、経験年数が増すごとに原則として上昇します。
経験年数とは、初任給決定の基準となった最終学歴以降の年数です。卒業後直ちに採用され、引き続き勤務している場合はその数値が、卒業後採用までの間に前歴(職歴等)がある場合は、一定の率で前歴を換算し、その数値を加算したものが経験年数となります。
3.一般行政職の級別職員数等の状況
(1)一般行政職の級別職員数の状況(平成17年4月1日現在)
| 区分 | 標準的な職務内容 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 主事補 | 0人 | 0.0% |
| 2級 | 主事 | 3人 | 5.4% |
| 3級 | 主事 | 9人 | 16.1% |
| 4級 | 主任主事 | 21人 | 37.5% |
| 5級 | 主査 | 4人 | 7.1% |
| 6級 | 主査・係長・課長補佐 | 11人 | 19.6% |
| 7級 | 課長・行政監理官 | 3人 | 5.4% |
| 8級 | 課長・行政監理官 | 5人 | 8.9% |
(注)
- 久山町職員の給与に関する条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
- 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

(2)昇給期間短縮の状況
本町では該当ありません。
4.職員の手当の状況
(1)期末手当・勤勉手当
| 久山町 | 国 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
- | ||||||||||||
(平成17年度支給割合)
|
(平成17年度支給割合)
|
||||||||||||
|
(加算措置の状況) 職制上の段階、職務の級等による加算措置
|
(加算措置の状況) 職制上の段階、職務の級等による加算措置
|
(注)( )内は、再任用職員に係る支給割合です。
※平成17年度の人事院勧告に準じた給与改定において、12月期の勤勉手当が0.05月分引き上げられました。
(2)退職手当(平成17年4月1日現在)
| 久山町 | 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
(注)退職手当の1人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。
(3)調整手当(平成17年4月1日現在)
| 支給実績(16年度決算) | 9,568千円 | ||
|---|---|---|---|
| 支給職員1人当たり平均支給年額(16年度決算) | 145千円 | ||
| 支給対象地域 | 支給率 | 支給対象職員数 | 国の制度(支給率) |
|---|---|---|---|
| 無地 | 4% | 66人 | ― |
(4)特殊勤務手当
(5)時間外勤務手当(平成17年4月1日現在)
| 支給実績(16年度決算) | 9,265千円 |
|---|---|
| 支給職員1人当たり平均支給年額(16年度決算) | 193千円 |
| 支給実績(15年度決算) | 9,328千円 |
| 支給職員1人当たり平均支給年額(15年度決算) | 187千円 |
(6)その他の手当(平成17年12月1日現在)
| 手当名 | 内容及び支給単価 |
国の制度 との異同 |
国の制度 と異なる 内容 |
支給実績 (16年度決算) |
支給職員 1人当たり 平均支給年額 (16年度決算) |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扶養手当a |
扶養親族のある職員に対して支給される手当 (1)配偶者 13,000円 (2)配偶者以外の扶養親族
※特定期間満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間 |
同じ | - | 7,539千円 | 198,395円 | ||||||||||||||
| 住居手当 |
|
異なる | 下線部分 | 2,492千円 | 99,680円 | ||||||||||||||
| 通勤手当 |
通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担すること、及び自動車等を使用することを常例とする職員に支給される手当
|
異なる ※国の制度と異なる部分は、平成17年12月議会で改正され、公布の日(12月22日)から施行 |
下線部分 | 1,991千円 | 40,633円 | ||||||||||||||
| 管理職手当 |
管理または監督の地位にある職員の職のうちでその職務の特殊性に基づき支給される手当
|
異なる |
役職及び 支給割合 |
11,667千円 | 507,261円 |
※平成17年度の人事院勧告に準じた給与改定において、配偶者に係る扶養手当額が、13,500円から13,000円に引き下げられました。
5.特別職の報酬等の状況(平成17年4月1日現在)
| 区分 | 給料月額など | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 給料 |
|
||||||||||||
| 報酬 |
|
||||||||||||
| 期末手当 |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
| 退職手当 |
|
※平成17年度の人事院勧告に準じた給与改定に基づき、常勤特別職の給料額が、町長772,000円から769,000円に、助役633,000円から631,000円に引き下げられ、12月期の期末手当が0.05月分引き上げられました。
6.職員数の状況
(1)部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)
| 区 分 | 職員数 |
対前年 増減数 |
主な増減理由 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成16年 | 平成17年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般行政 部門 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 52 | 53 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特別行政 部門 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 18 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公営企業等 会計部門 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小計 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)
- 職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を有する休職者、派遣職員等を含み、臨時または非常勤職員は除かれます。
- ( )内は、条例定数の合計です。
- 分類は、地方公共団体定員管理調査に基づくものです。
(2)年齢別職員構成の状況(平成17年4月1日現在)

| 区分 |
20歳 未満 |
20歳 ~ 23歳 |
24歳 ~ 27歳 |
28歳 ~ 31歳 |
32歳 ~ 35歳 |
36歳 ~ 39歳 |
40歳 ~ 43歳 |
44歳 ~ 47歳 |
48歳 ~ 51歳 |
52歳 ~ 55歳 |
56歳 ~ 59歳 |
60歳 以上 |
計 |
| 職員数 | 0人 | 2人 | 2人 | 12人 | 12人 | 12人 | 6人 | 12人 | 9人 | 13人 | 0人 | 0人 | 80人 |
(3)定員適正化計画の数値目標及び進捗状況
1.定員適正化目標(数・率)
| 計画期間 | 数値目標 | |
| 始 期 | 終 期 | |
| 平成15年4月1日 | 平成18年3月31日 | 現行定数維持又は3%減 |
2.平成22年4月1日現在における定員の数値目標
・職員数を77名とする。
3.定員適正化計画の年次別進捗状況(実績)の概要(各年実績)
| 部門/区分 |
14 年 2次計画前年 |
15 年 1 年 目 |
16 年 2 年 目 |
17 年 3 年 目 |
15年~17年 計 |
(参考) 数値目標 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般行政 | 減員 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | - |
| 増員 | 0 | 4 | 3 | 7 | |||
| 差引 | 0 | 2 | 1 | (100%) | |||
| 職員数 | 51 | 51 | 53 | 54 | 54 | ||
| 特別行政 | 減員 | - | 0 | 4 | 0 | 4 | - |
| 増員 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 差引 | 0 | △4 | 0 | (122%) | |||
| 職員数 | 22 | 22 | 18 | 18 | 22 | ||
|
公営企業 等 会 計 |
減員 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 増員 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 差引 | 0 | 0 | 0 | (100%) | |||
| 職員数 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| 計 | 減員 | - | 0 | 6 | 2 | 8 | - |
| 増員 | 0 | 4 | 3 | 7 | |||
| 差引 | 0 | △2 | △1 | (105%) | |||
| 職員数 | 82 | 82 | 80 | 81 | 85 |
(注)
- 計画期間は平成15年~平成17年の3年間で、第2次計画となります。(第1次計画:平成12年~14年)
- ( %)内の数値は、数値目標に対する進捗率を示します。
7.公営企業職員の状況
(1)水道事業
1.職員給与費の状況
ア.決算
※平成17年度から企業会計に移行したため、16年度の水道事業における決算は普通会計に含まれます。
イ.予算
| 区分 |
職員数 (A) |
給与費 |
1人あたり給与費 (B)/(A) |
|||
| 給料 | 職員手当 | 期末・勤勉手当 | 計(B) | |||
| 17年度 | 5人 | 16,589千円 | 2,540千円 | 5,208千円 | 24,337千円 | 4,867千円 |
(注)
- 職員数には臨時・嘱託職員を含みます。
- 職員手当には退職手当を含みません。
- 給与費は当初予算に計上された額です。
ウ.特記事項
ありません。
2.職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況(平成17年4月1日現在)
| 区 分 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 |
| 久山町(水道事業) | 43.1歳 | 375,567円 | 545,722円 |
| 団体平均 | 44.1歳 | 375,763円 | 577,861円 |
(注)平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。
3.職員の手当の状況
ア.期末手当・勤勉手当
| 久山町(水道事業) | 久山町(一般行政職) | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
(注)( )内は、再任用職員に係る支給割合です。
※平成17年度の人事院勧告に準じた給与改定において、12月期の勤勉手当が0.05月分引き上げられました。
イ.退職手当(平成17年4月1日現在)
| 久山町 | 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
(注)退職手当の1人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。
ウ.調整手当(平成17年4月1日現在)
| 支給対象地域 | 支給率 | 支給対象職員数 | 一般行政職の制度(支給率) |
| 無地 | 4% | 3人 | 4% |
エ.特殊勤務手当
該当ありません。
オ.時間外勤務手当(平成17年4月1日現在)
※平成17年度から企業会計に移行したため、16年度の水道事業決算は普通会計に含まれます。
カ.その他の手当(平成17年4月1日現在)
| 手当名 | 内容及び支給単価 |
国の制度 との異同 |
国の制度 と異なる 内容 |
支給実績 (16年度決算) |
支給職員 1人当たり 平均支給年額 (16年度決算) |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扶養手当 |
扶養親族のある職員に対して支給される手当 (1)配偶者 13,000円 (2)配偶者以外の扶養親族
満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間 |
同じ | - | 7,539千円 | 198,395円 | ||||||||||||||||
| 住居手当 |
|
異なる | 下線部分 | 2,492千円 | 99,680円 | ||||||||||||||||
| 通勤手当 |
通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担すること、及び自動車等を使用することを常例とする職員に支給される手当
|
異なる ※国の制度と異なる部分は、平成17年12月議会で改正され、公布の日(12月22日)から施行 |
下線部分 | 1,991千円 | 40,633円 | ||||||||||||||||
| 管理職手当 |
管理または監督の地位にある職員の職のうちでその職務の特殊性に基づき支給される手当
|
異なる |
役職及び 支給割合 |
11,667千円 | 507,261円 | ||||||||||||||||
※平成17年度の人事院勧告に準じた給与改定において、配偶者に係る扶養手当額が、13,500円から13,000円に引き下げられました。
※通勤手当で国の制度と異なる部分は、平成17年12月議会で改正され、交付の日(12月22日)から施行されています。
4.定員適正化計画の数値目標及び進捗状況
久山町定員適正化計画に含まれています。






































