まちづくり活動助成制度

更新日:2012年4月1日

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まちづくり活動助成制度を開始します

 住みよい、健康で文化的なまちづくりを目指し、町と町民との協働のまちづくりを展開するために、町内でまちづくり活動(※1)を行う団体(以下「まちづくり団体」という。)を登録し、その活動をサポートする制度を平成18年9月から行っています。

  この制度は、まちづくり団体に認定、登録することにより、町民提案事業(※2)の提出と活動助成(※3)の申請を行うことができるものです

※1まちづくり活動

 町と町民が意志と目標をもって互いに協力し、自らが住み、生活している環境を住みやすく、くらしやすい環境にしていく諸活動。(社会福祉、生活環境、社会教育など広い分野での活動が考えられます。)

※2町民提案事業

 まちづくり団体は、まちづくりに関する活動計画および事業を策定し、町長に提案することができます。なお、町民提案事業のうちで特に優れたものとして認定された事業については、その活動に対し支援を受けることができます。

※3活動助成

 まちづくり団体の自主的活動を支援するため、まちづくり団体に対して、必要な経費の一部を助成することができる制度です。(予算額の範囲内で1企画に対し、最高10万円とします。ただし、町民提案事業は除きます。)

まちづくり団体の登録申請について

(1)団体認定条件

 まちづくり団体に申請できるのは、1年以上のまちづくり活動の実績を有し、構成員5名以上で組織される団体で、下記条件のいずれかに該当する町民組織です。

  1. まちづくり活動の目的を共有する町民が集い、目的達成のために活動する団体。
  2. 町内の一定の区域を対象に、住環境の保全、整備など具体的な事業目的を共有し、計画の立案、調整及びその事業推進を目的とし、当該区域の町民等で構成される団体。
  3. 総合まちづくり計画等にのっとり一定のテーマを設定し、町民及び各種団体と連携、協力を図りつつ全体的なまちづくり活動の推進を目的とし、町民及び各種団体の代表者等で構成される団体。
  4. まちづくりの推進を目的とする特定非営利活動法人および公益法人。
  5. 行政区を単位とし、当該地域の公共福祉の向上を目的とし、当該地域のまちづくりを推進する団体。
  6. 行政区自治会と密接な連携のもとで、都市計画マスタープラン地域別構想など当該行政区のまちづくり計画の策定およびその推進を目的とし、当該行政区に支持されている団体。(田園地区推進委員会)

(2)応募方法

 まちづくり団体認定申請書に必要な事項を記入し、役場政策推進課へ提出してください(郵送可)。申請書は政策推進課窓口で配布しております。(下記から様式をダウンロードできます。)
 ※登録は、随時受け付けています。

(3)認定の可否

 申請書を受理した日から60日以内に申請団体に通知します。

(4)お問い合わせ先

 久山町役場政策推進課 TEL 092-976-1111(内線242)

まちづくり団体認定申請書(様式第2号)(PDF、11KB)

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