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- 印鑑登録について
久山町で印鑑登録のできる方は、久山町に住民登録または外国人登録をしている15歳以上の方で、成年被後見人でない方です。
印鑑登録(PDFファイル:34KB)は、 本人が直接役場に来て、登録される印鑑を持参のうえ申請をしてください。登録の申請をされると、本人確認のため、照会書を郵送した後に登録になります。ただし本人が来庁し、官公署が発行した写真が添付された証明証(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、パスポート、在留カードなど)の提示があれば、申請と同時に登録や、印鑑登録証明書の発行もできます。
なお、既製品、かけたもの、印影のはっきりしないもの、ゴムなど印形の変形しやすいもの、輪かくのないもの、名前以外の文字が入っている印鑑は印 鑑登録のできない場合があります。(印影の大きさが一辺の長さ25mmの正方形に収まらないもの又は、一辺の長さ8mm以下の正方形に収まるものは印鑑 登録できません。)なお同一世帯内で同じ印影の印鑑は登録することができません。
勤務や疾病などで役場に来ることができない場合は、代理人による申請ができますが、登録される本人に対し郵便による印鑑登録の意思確認が必要となりますので日数がかかり、申請当日の登録はできません。また代理人申請の際には登録される本人が記入された代理権授与通知書(PDF:38KB)を提出し代理人の運転免許証又は官公署発行の写真つき身分証明書の提示が必要です。
改印や印鑑登録証を紛失された場合でも、上記と同様の手続きとなります。
印鑑登録料は300円、改印や登録証を紛失された場合は、印鑑登録廃止届後に再度印鑑登録が必要です。印鑑登録証明書の発行は1通300円です。