国民健康保険(国保)は市町村が保険者となって運営する保険で、職場等の健康保険加入者や生活保護受給者以外のすべての方が加入しなければなりません。
これは、すべての人が安心して医療を受けるためにいずれかの保険に加入しなければならないという国民皆保険制度に基づいたものです。
・記載内容を確認してください。
・医療機関受診の際には窓口に提示してください。
・国保を脱退するときは返却してください。
・有効期限を過ぎた保険証は使えません。
国民健康保険は加入者からの保険税と国の補助金によって運営されており、医療機関を受診した際の医療費の財源になります。加入者のみなさんが安心して暮らすためにも決められた期限内に納付してください。
世帯主の課税所得=150万円―33万円(基礎控除分)=117万円
妻の課税所得=100万円―33万円(基礎控除分)=67万円
この世帯の加入者全員の課税所得=117万円+67万円=184万円
※100円未満切捨て
1.離職日時点で65歳以下
2.離職日が平成21年3月31日以降
3.雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」で雇用保険受給者資格証の離職理由の欄に下記のコードが記載されている方
高額療養費等の所得区分も同様に計算します。
印鑑
納付期限までに納付してください。口座振替の場合も同じ日になります。
※口座振替は西日本シティ銀行、福岡銀行、粕屋農協、ゆうちょ銀行の口座がご利用いただけます。
希望者は普通徴収の口座振替に変更もできますのでお申し出ください。
※特別徴収の1期から3期までは前年度の税額から暫定賦課されます。
※手続きには事故証明書等が必要になります。
これは、すべての人が安心して医療を受けるためにいずれかの保険に加入しなければならないという国民皆保険制度に基づいたものです。
保険証(被保険者証)
保険証を受け取ったら次のことに注意してください。・記載内容を確認してください。
・医療機関受診の際には窓口に提示してください。
・国保を脱退するときは返却してください。
・有効期限を過ぎた保険証は使えません。
保険税
加入者は所得等に応じた保険税を納めなければなりません。国民健康保険は加入者からの保険税と国の補助金によって運営されており、医療機関を受診した際の医療費の財源になります。加入者のみなさんが安心して暮らすためにも決められた期限内に納付してください。
- 世帯主が国保に加入していなくても同世帯で加入者があれば世帯主名で課税されます。
- 加入者数、前年の所得額をもとに課税されます。年度の途中で加入者数、所得額が変更になった場合は再計算します。
- 届出日ではなく加入資格が発生した日(転入日や社会保険の資格喪失日等)を基準とするため届出が遅れた場合さかのぼって課税することがあります。
保険税の計算方法(平成30年度)
保険税は医療保険分、後期高齢者支援金分、介護保険分の合計額になります。医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | |
---|---|---|---|
所得割額(世帯の所得に応じて計算) | 7.7% | 2.3% | 1.5% |
均等割額(加入者一人当たり) | 29,800円 | 9,800円 | 11,400円 |
上 限 額 | 580,000円 | 190,000円 | 160,000円 |
- 所得割額のもととなる所得額は加入者全員のもの
- 介護保険分は40歳以上65歳未満の方のみ課税
< 計算例 >
世帯主50歳(所得150万円)、妻50歳(所得100万円)、子20歳(所得0円)3人加入の場合世帯主の課税所得=150万円―33万円(基礎控除分)=117万円
妻の課税所得=100万円―33万円(基礎控除分)=67万円
この世帯の加入者全員の課税所得=117万円+67万円=184万円
医療保険分 | 後期高齢者支援金分 | 介護保険分 | |
---|---|---|---|
所得割額 | 184万円×7.7% ≒141,600円 |
184万円×2.3% ≒42,300円 |
184万円×1.5% ≒27,600円 |
均等割額 | 3人×29,800円 =89,400円 |
3人×9,800円 =29,400円 |
2人×11,400円 =22,800円 |
141,600円+89,400円+42,300円+29,400円+27,600円+22,800円=353,100円
この年度の保険税額は 353,100円 となります。
保険税の軽減措置
世帯主及び加入者の所得が基準額以下の場合均等割額について申請をせずに軽減を受けられます。軽減内容 | 基準額 |
---|---|
7割軽減 | 330,000円 |
5割軽減 | 330,000円+(275,000円×加入者数) |
2割軽減 | 330,000円+(500,000円×加入者数) |
- 軽減を受けるためには所得額の確認が必要です。所得がない方でも所得がなかった旨の確定申告をしてください。(所得がなかった方の申告は町民生活課窓口でも受け付けます。印鑑をお持ちください。)
倒産、解雇等で離職された方の保険税軽減制度
倒産や解雇または雇い止め等事業主の都合で離職した方が国保に加入される場合一定の要件に該当するときは申請により保険税が軽減されます。対象者
以下の1~3の要件すべてに該当する方1.離職日時点で65歳以下
2.離職日が平成21年3月31日以降
3.雇用保険の「特定受給資格者」又は「特定理由離職者」で雇用保険受給者資格証の離職理由の欄に下記のコードが記載されている方
対象となるコード | |
---|---|
特定受給資格者 | 11,12,21,22,31,32 |
特定理由離職者 | 23,33,34 |
内容
保険税の計算の際に対象者本人の前年給与所得を30/100に減額して算出します。高額療養費等の所得区分も同様に計算します。
軽減期間
離職日翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで必要なもの
雇用保険受給資格者証印鑑
保険税の納付方法
保険税の納付期限は各納期月の末日です。(12月は25日です。)納付期限までに納付してください。口座振替の場合も同じ日になります。
普通徴収
納付書または口座振替で納付する方法です。※口座振替は西日本シティ銀行、福岡銀行、粕屋農協、ゆうちょ銀行の口座がご利用いただけます。
特別徴収
年金から直接納付する方法です。(対象者のみ)希望者は普通徴収の口座振替に変更もできますのでお申し出ください。
納期
納期 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通 | 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 | 10期 | ||
特別 | 1期※ | 2期※ | 3期※ | 4期 | 5期 | 6期 |
交通事故等にあったとき
交通事故や傷害事件等第三者(加害者)から傷害を受けた場合でも国保で医療機関を受診することができます。その際には必ず国保医療係に連絡し「第三者行為による傷病届」を提出して下さい。加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませたりすると国保が使えなくなります。示談の前に必ず国保医療係にご相談下さい。※手続きには事故証明書等が必要になります。